有価証券報告書-第76期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、取締役の報酬は、職位及び職責の重さを基準にした固定報酬と業績を反映した賞与と退職慰労金で構成されています。
また、2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本方針とし、2007年3月29日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額200百万円以内で、毎月の固定報酬のほか、賞与、退職慰労金で構成された金銭報酬を支払うこととする。これら固定報酬等が個人別の報酬等の全てを占めるものとする。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
取締役の報酬は、固定報酬は職位および職責の重さを基準とし、賞与と退職慰労金は職位・職責・当社の業績を勘案し決定するものとする。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定について委任するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位、在任年数、職責および貢献度等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定するものとする。
上記の方針に基づき、代表取締役社長である立川光威氏が、各取締役の報酬額の具体的な内容について決定しております。その決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、取締役の報酬は、職位及び職責の重さを基準にした固定報酬と業績を反映した賞与と退職慰労金で構成されています。
また、2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本方針とし、2007年3月29日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額200百万円以内で、毎月の固定報酬のほか、賞与、退職慰労金で構成された金銭報酬を支払うこととする。これら固定報酬等が個人別の報酬等の全てを占めるものとする。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
取締役の報酬は、固定報酬は職位および職責の重さを基準とし、賞与と退職慰労金は職位・職責・当社の業績を勘案し決定するものとする。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定について委任するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位、在任年数、職責および貢献度等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定するものとする。
上記の方針に基づき、代表取締役社長である立川光威氏が、各取締役の報酬額の具体的な内容について決定しております。その決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 143 | 120 | ― | ― | 22 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 10 | ― | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 13 | 12 | ― | ― | 0 | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。