有価証券報告書-第80期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、取締役の報酬は、職位及び職責の重さを基準にした固定報酬と業績を反映した賞与と退職慰労金で構成されています。
また、2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
当社は、2025年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本方針とし、2007年3月29日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額200百万円以内で、毎月の固定報酬のほか、賞与、退職慰労金で構成された金銭報酬を支払うこととする。これら固定報酬等が個人別の報酬等の全てを占めるものとする。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
取締役の報酬は、固定報酬は職位および職責の重さを基準とし、賞与と退職慰労金は職位・職責・当社の業績を勘案し決定するものとする。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役の報酬額については、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公平性・透明性・客観性を強化することを目的として設置した取締役会の諮問機関であり、社外取締役を委員長、委員の半数以上を社外役員として構成する指名・報酬委員会で、各取締役の役位、在任年数、職責および貢献度等を総合的に勘案のうえ、審議を行い、同委員会の答申に基づき、取締役会で審議し決議するものとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記各方針に基づき審議を行った指名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、取締役の報酬は、職位及び職責の重さを基準にした固定報酬と業績を反映した賞与と退職慰労金で構成されています。
また、2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は4名です。
当社は、2025年11月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本方針とし、2007年3月29日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額200百万円以内で、毎月の固定報酬のほか、賞与、退職慰労金で構成された金銭報酬を支払うこととする。これら固定報酬等が個人別の報酬等の全てを占めるものとする。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
取締役の報酬は、固定報酬は職位および職責の重さを基準とし、賞与と退職慰労金は職位・職責・当社の業績を勘案し決定するものとする。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
各取締役の報酬額については、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公平性・透明性・客観性を強化することを目的として設置した取締役会の諮問機関であり、社外取締役を委員長、委員の半数以上を社外役員として構成する指名・報酬委員会で、各取締役の役位、在任年数、職責および貢献度等を総合的に勘案のうえ、審議を行い、同委員会の答申に基づき、取締役会で審議し決議するものとする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記各方針に基づき審議を行った指名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 128 | 104 | ― | ― | 23 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | ― | 0 | 1 |
| 社外役員 | 22 | 21 | ― | ― | 1 | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。