①第2回新株予約権
| 事業年度末現在(平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年12月31日) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年4月1日~平成31年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 (注)4資本組入額 300 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。