有価証券報告書-第58期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成23年12月13日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②第3回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③第4回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
平成26年1月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
④第5回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
平成27年1月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
⑤第6回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
新株予約権
平成23年12月13日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 689(注)1 | 630(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 68,900(注)1,4 | 63,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり600(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年4月1日~ 平成31年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 (注)4 資本組入額 300 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②第3回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,206(注)1 | 5,206(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 520,600(注)1,4 | 520,600(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり600(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月1日~ 平成31年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 (注)4 資本組入額 300 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③第4回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300(注)1 | 300(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)1,4 | 30,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり600(注)2,4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月1日~ 平成31年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 (注)4 資本組入額 300 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
4 平成24年5月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
平成26年1月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
④第5回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 232(注)1 | 232(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,200(注)1 | 23,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり600(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月1日~ 平成34年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 資本組入額 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
平成27年1月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
⑤第6回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 75(注)1 | 75(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500(注)1 | 7,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり600(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~ 平成34年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 600 資本組入額 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権発行決議日から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員の地位にあり、会社法その他日本の法令もしくは海外の法令又は当社もしくは当社の関係会社が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由又は解職事由が生じておらず、かつ、当該法令もしくは社内規則の重大な違反又は新株予約権引受契約の違反に該当する行為がないことを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役、執行役又は従業員を任期満了により退任した場合又は定年退職した場合、その他当社取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により、目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
なお、上記に従い株式数の調整を行う場合における計算式中の株式数については、新株予約権、新株予約権付社債、取得条件付株式、取得請求権付株式、その他当社普通株式に転換することができる一切の証券(A種優先株式を含み、以下「新株予約権等」という。)につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた額とする。行使価額は600円とする。
なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行決議日以降に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済の普通株式総数から当社が保有する当社の普通株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社組織再編に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
なお、上記に従い行使価額の調整を行う場合における算式中の株式数については、新株予約権等につき、その全部について権利行使がなされ、当社普通株式が発行又は交付されたものとみなして調整を行うものとする。