有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内売上において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首残高に与える影響額はありません。また、この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「商品及び製品」が9,948千円増加、「未収入金(流動資産「その他」に含む)」が9,948千円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響はありません。当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額(△は増加)」が9,948千円減少、「その他」が同額増加しております。当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度にかかる「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行なうこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度にかかるものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内売上において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首残高に与える影響額はありません。また、この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「商品及び製品」が9,948千円増加、「未収入金(流動資産「その他」に含む)」が9,948千円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響はありません。当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額(△は増加)」が9,948千円減少、「その他」が同額増加しております。当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度にかかる「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行なうこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度にかかるものについては記載しておりません。