有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人が策定した監査計画に基づき、監査日数、監査内容等の要素を勘案し、監査報酬の妥当性を両者で協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人が策定した監査計画に基づき、監査日数、監査内容等の要素を勘案し、監査報酬の妥当性を両者で協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては監査等委員会の同意を得ることとしております。