訂正有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、持続的な成長と企業価値向上のため、経営の監督機能を強化しつつ積極果断な経営判断を促す仕組みの構築が重要であるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組んでおります。
<経営理念>「技術と信頼」
われわれは、制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供により、お客様から厚い信頼を獲得し、良きパートナーとして共に成長します。さらに、パートナーシップにより生み出された価値を広く社会に応用することで、豊かで持続可能な社会の実現に貢献していきます。
② コーポレート・ガバナンスの体制
ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする取締役および取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)、会計監査人を選任しています。毎月1回開催する取締役会において、監査等委員である取締役を含めた全取締役参加の下、経営の重要事項を決定します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

監査等委員会設置会社制度を採用している理由として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより監査・監督機能の強化に繋げられること、社外取締役を複数選任することにより独立した立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえた議論が活発に行われ、意思決定の透明性・客観性が確保されること、取締役に業務執行の権限委譲を進めることで意思決定の迅速化が図れること等により、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化につながるものと考えています。
なお、取締役会と監査等委員会の構成員の氏名等は以下のとおりです。
<取締役会>議 長:代表取締役社長 久保田 寿治
構成員:取締役 硲 光司、取締役 中杉 真一、取締役(監査等委員) 中井 淳夫(社外取締役)、取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)、取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
<監査等委員会>委員長:取締役(監査等委員) 中井 淳夫(社外取締役)
構成員:取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)、取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
a. 会社の基本的事項の決定に関する状況
当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しております。
・株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に従い、取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
取締役会は取締役6名(うち3名が社外取締役)で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役の定数に関して当社定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内と定めております。
取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を明確に分けるため、2007年3月期より執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれております。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各事業部あるいは各部門の責任者として業務執行を行っております。
ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当社は、法令に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、当該決議に則って内部統制システムを構築し、当社グループの実効性ある体制の整備及びその運用をしております。この度、監査等委員会設置会社への移行に伴い改定された「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりです。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫理の遵守を当社の企業活動の原点とする。
b.当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。
c.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携の下、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
(2)取締役の職務に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業部及び部門は、それぞれのリスクの管理を行う。事業部及び部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
a.監査等委員会設置会社の体制により取締役会の役割を意思決定と監督に機能を絞るとともに執行役員制度に基づき業務執行権限を託すことで、経営の意思決定と執行の分離を図り、意思決定の迅速化と効率化を図る。
b.中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。
c.当社及び子会社それぞれにおいて、社内規程で明確化された職務分掌及び権限に基づき業務運営を行う。
(5)会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
a.当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる事業集団における業務の適正化を図る。
b.当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。
c.金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会を補助すべき使用人として、内部監査室がこれにあたる。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(8)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他、監査等委員会への報告に関する体制
a.監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き、意見を述べることのできる権利を有するものとする。
b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
c.内部通報制度に基づく通報または相談の窓口を内部通報制度運用規程に明記し、社内へ周知する。
d.内部通報制度に基づく通報または相談の窓口利用者並びに調査協力者が不利益となる取扱いを禁止するとともに、窓口利用者並びに調査協力者がそのような取扱いを被らないよう適切な措置を執る。
e.監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言を委託するに際し、当該委託業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会において、非業務執行取締役との責任限定契約の締結を可能とする旨の定款変更を行っております。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任取締役、退任監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提訴された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害場合については、補填の対象としないこととしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、持続的な成長と企業価値向上のため、経営の監督機能を強化しつつ積極果断な経営判断を促す仕組みの構築が重要であるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組んでおります。
<経営理念>「技術と信頼」
われわれは、制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供により、お客様から厚い信頼を獲得し、良きパートナーとして共に成長します。さらに、パートナーシップにより生み出された価値を広く社会に応用することで、豊かで持続可能な社会の実現に貢献していきます。
② コーポレート・ガバナンスの体制
ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする取締役および取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)、会計監査人を選任しています。毎月1回開催する取締役会において、監査等委員である取締役を含めた全取締役参加の下、経営の重要事項を決定します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

監査等委員会設置会社制度を採用している理由として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより監査・監督機能の強化に繋げられること、社外取締役を複数選任することにより独立した立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえた議論が活発に行われ、意思決定の透明性・客観性が確保されること、取締役に業務執行の権限委譲を進めることで意思決定の迅速化が図れること等により、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化につながるものと考えています。
なお、取締役会と監査等委員会の構成員の氏名等は以下のとおりです。
<取締役会>議 長:代表取締役社長 久保田 寿治
構成員:取締役 硲 光司、取締役 中杉 真一、取締役(監査等委員) 中井 淳夫(社外取締役)、取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)、取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
<監査等委員会>委員長:取締役(監査等委員) 中井 淳夫(社外取締役)
構成員:取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)、取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
a. 会社の基本的事項の決定に関する状況
当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しております。
・株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に従い、取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
取締役会は取締役6名(うち3名が社外取締役)で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役の定数に関して当社定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内と定めております。
取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を明確に分けるため、2007年3月期より執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれております。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各事業部あるいは各部門の責任者として業務執行を行っております。
ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当社は、法令に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、当該決議に則って内部統制システムを構築し、当社グループの実効性ある体制の整備及びその運用をしております。この度、監査等委員会設置会社への移行に伴い改定された「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりです。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫理の遵守を当社の企業活動の原点とする。
b.当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。
c.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携の下、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
(2)取締役の職務に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業部及び部門は、それぞれのリスクの管理を行う。事業部及び部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
a.監査等委員会設置会社の体制により取締役会の役割を意思決定と監督に機能を絞るとともに執行役員制度に基づき業務執行権限を託すことで、経営の意思決定と執行の分離を図り、意思決定の迅速化と効率化を図る。
b.中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。
c.当社及び子会社それぞれにおいて、社内規程で明確化された職務分掌及び権限に基づき業務運営を行う。
(5)会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
a.当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる事業集団における業務の適正化を図る。
b.当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。
c.金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会を補助すべき使用人として、内部監査室がこれにあたる。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(8)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他、監査等委員会への報告に関する体制
a.監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き、意見を述べることのできる権利を有するものとする。
b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
c.内部通報制度に基づく通報または相談の窓口を内部通報制度運用規程に明記し、社内へ周知する。
d.内部通報制度に基づく通報または相談の窓口利用者並びに調査協力者が不利益となる取扱いを禁止するとともに、窓口利用者並びに調査協力者がそのような取扱いを被らないよう適切な措置を執る。
e.監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言を委託するに際し、当該委託業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会において、非業務執行取締役との責任限定契約の締結を可能とする旨の定款変更を行っております。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任取締役、退任監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提訴された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害場合については、補填の対象としないこととしております。