訂正有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)による積極果断な意思決定ができる環境を整えることが重要であるという認識の下、健全な企業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材の獲得に資する報酬体系とすることを基本的な方針とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。収益並びに株式価値の向上に対するコミットメントを明確にするため、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、原則、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成し、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で取締役会の決議により決定することとしています。また、監査等委員である取締役の報酬については、その役割・責務の観点から原則、基本報酬のみとし、それぞれの職務形態・内容を勘案の上、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で監査等委員会の協議により決定することを基本方針としています。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議日は2016年6月28日です。また、2021年2月22日および4月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等について以下の方針を決定しております。
ⅰ)基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額100百万円、監査等委員である取締役は年額30百万円を支給総限度額とする。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅱ)業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、以下計算式に基づき算定される額を、監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定する。なお、年額50百万円を支給総限度額とする。
(計算式)
業績連動報酬支給総額=事業年度の連結経常利益×3%
(職位別ポイント)
上記業績連動報酬支給総額を職位別ポイントに応じて対象となる取締役に配分する。
代表取締役社長 4
執行役員兼任取締役 1
ⅲ)株式報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬型新株予約権として、予め株主総会で定められた範囲内で職位ごとの口数を監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定し毎年付与する。なお、新株予約権の内容は、予め株主総会で定められた内容とし、株式報酬としての新株予約権は年額30百万円、口数200個を上限とする。
当社の報酬は、上記の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されておりこれらの支給割合について定量的な目安は設けておりませんが、健全な起業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材を確保するという目的のもと、これらの割合が適正になる様、取締役会で議論のうえ決定しています。
業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を選択した主な理由は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の持続的な成長に向けた動機付けに資することが重要であることから、業績をどの段階の収益で図るべきかという観点で検討した結果、本業の収益を示す営業利益のみではなく企業収益として取締役(監査等委員を除く。)が積極的に関与すべき余地が大きい営業外損益も加えた、連結経常利益が妥当と認識しております。また、最終当期純利益については、経営努力とは別の観点で増減が左右される要素が大きいことから採用すべきではないとの考えから、現時点では連結経常利益が業績連動報酬を決定する上で最も妥当な指標であると考えております。なお、第96期の経常利益は目標700百万円に対し、実績は650百万円でした。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、権限の内容及び裁量の範囲は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、代表取締役社長が担当職務における貢献度、各期の業績等を総合的に勘案して当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について監査等委員会へ諮問し、「妥当である」旨の意見を得て取締役会へ議案を上程しています。当該取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額を決定の上、上記方針に基づき各個人へ配分しています。
監査等委員である取締役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、それぞれの職務形態・内容を勘案して監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会の活動内容としては、監査等委員会の諮問を経て、取締役会で決議し決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役に対する非金銭報酬は、株式報酬型ストックオプションとして取締役に対する報酬の一部として発行した新株予約権の公正価値を算定し、費用計上すべき額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)による積極果断な意思決定ができる環境を整えることが重要であるという認識の下、健全な企業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材の獲得に資する報酬体系とすることを基本的な方針とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。収益並びに株式価値の向上に対するコミットメントを明確にするため、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、原則、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成し、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で取締役会の決議により決定することとしています。また、監査等委員である取締役の報酬については、その役割・責務の観点から原則、基本報酬のみとし、それぞれの職務形態・内容を勘案の上、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で監査等委員会の協議により決定することを基本方針としています。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議日は2016年6月28日です。また、2021年2月22日および4月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等について以下の方針を決定しております。
ⅰ)基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額100百万円、監査等委員である取締役は年額30百万円を支給総限度額とする。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅱ)業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、以下計算式に基づき算定される額を、監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定する。なお、年額50百万円を支給総限度額とする。
(計算式)
業績連動報酬支給総額=事業年度の連結経常利益×3%
(職位別ポイント)
上記業績連動報酬支給総額を職位別ポイントに応じて対象となる取締役に配分する。
代表取締役社長 4
執行役員兼任取締役 1
ⅲ)株式報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬型新株予約権として、予め株主総会で定められた範囲内で職位ごとの口数を監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定し毎年付与する。なお、新株予約権の内容は、予め株主総会で定められた内容とし、株式報酬としての新株予約権は年額30百万円、口数200個を上限とする。
当社の報酬は、上記の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されておりこれらの支給割合について定量的な目安は設けておりませんが、健全な起業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材を確保するという目的のもと、これらの割合が適正になる様、取締役会で議論のうえ決定しています。
業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を選択した主な理由は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の持続的な成長に向けた動機付けに資することが重要であることから、業績をどの段階の収益で図るべきかという観点で検討した結果、本業の収益を示す営業利益のみではなく企業収益として取締役(監査等委員を除く。)が積極的に関与すべき余地が大きい営業外損益も加えた、連結経常利益が妥当と認識しております。また、最終当期純利益については、経営努力とは別の観点で増減が左右される要素が大きいことから採用すべきではないとの考えから、現時点では連結経常利益が業績連動報酬を決定する上で最も妥当な指標であると考えております。なお、第96期の経常利益は目標700百万円に対し、実績は650百万円でした。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、権限の内容及び裁量の範囲は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、代表取締役社長が担当職務における貢献度、各期の業績等を総合的に勘案して当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について監査等委員会へ諮問し、「妥当である」旨の意見を得て取締役会へ議案を上程しています。当該取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額を決定の上、上記方針に基づき各個人へ配分しています。
監査等委員である取締役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、それぞれの職務形態・内容を勘案して監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会の活動内容としては、監査等委員会の諮問を経て、取締役会で決議し決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役除く。) | 75 | 46 | 19 | 8 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 4 |
(注)取締役に対する非金銭報酬は、株式報酬型ストックオプションとして取締役に対する報酬の一部として発行した新株予約権の公正価値を算定し、費用計上すべき額を記載しております。