有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年5月20日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等について、2022年6月23日をもって役員退職慰労金制度を廃止するための変更を決議しております。
取締役の報酬等の内容は、株主総会で決議された報酬の枠内で、会社業績と本人の職務遂行状況によることとしております。
取締役の報酬等の額の算定方法については任意の委員会として設置している報酬諮問委員会(委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は監査等委員である独立社外取締役)への諮問を行い、その答申結果を受けて取締役会で決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、上述の決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.取締役の報酬等の内容、算定方法及び支給の時期
当社の取締役の報酬等は以下の内容で構成される。
なお、報酬等の種類別の割合は具体的には定めないが、報酬等については種類別に以下の方針に基づいて決定する。
a.基本報酬(固定部分)
役位、業務分掌、貢献度及び在任期間を総合的に勘案して決定し、毎月、一定の時期に支給する。
b.賞 与(業績連動:短期インセンティブ部分)
毎年、一定の時期に、以下の方針に基づき支給する。
(ⅰ) 役位、業務分掌、貢献度を総合的に勘案して、a.で決定した基本報酬(12ヶ月分)の20%~40%の範囲内で個人別の賞与基準額を算定
(ⅱ) (ⅰ)で算定した個人別の賞与基準額の総和が、次の基準値の80%~120%の範囲内となるように調整し、個人別の賞与支給額を決定
基準値=親会社株主に帰属する当期純利益×1%
なお、賞与は、業績の悪化等の理由により基準値×80%の下限を下回る水準となることがある。
c.役員退職慰労金(固定部分の後払い)
役員退職慰労金制度は、2022年6月23日開催の第60回定時株主総会での承認をもって廃止する。なお、各取締役の就任から第60回定時株主総会までの在任期間について内規に基づき計算される役員退職慰労金については、当該役員が退任する際に取締役会決議を経て支給する。
d.譲渡制限付株式報酬(株価連動:中長期インセンティブ部分)
中長期のインセンティブとしての株式報酬は、業績等を総合的に勘案して付与額を決定し、毎年一定の時期に付与する。
※a.基本報酬及びb.賞与、並びにd.譲渡制限付株式報酬についてはそれぞれ株主総会で授権した範囲内で決定する。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定方法
取締役の報酬等については取締役会決議に基づいて代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受けるものとする。代表取締役が委任を受ける権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の割当株式数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に以下の事項を諮問し答申を得るものとする。
a.取締役の報酬等の方針に関する事項
b.取締役の報酬等の内容に関する事項
c.取締役の報酬等に関する株主総会付議議案に関する事項
d.その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
上述の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定することとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2022年3月20日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した額であります。
5.短期業績連動報酬である賞与にかかる業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、2022年3月期における親会社株主に帰属する当期純利益の目標と実績は以下の通りです。
6.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の金銭報酬の額は、2021年6月24日開催の第59回定時株主総会において年額700百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名となります。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第58回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の付与のための金銭報酬の総額を年額250百万円以内、発行または処分される株式数の上限を年60千株以内(2020年10月1日効力発生の株式分割による調整を考慮後。監査等委員及び社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名(うち社外取締役0名)となります。
7.取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2021年6月24日開催の第59回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち社外取締役5名)となります。
8.当事業年度に係る、各取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の基本報酬の額、担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の割当株式数については、代表取締役佐藤守正氏が委任を受け、報酬諮問委員会の答申内容に従い、決定しております。取締役会が代表取締役に委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注) 1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
3.上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年5月20日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等について、2022年6月23日をもって役員退職慰労金制度を廃止するための変更を決議しております。
取締役の報酬等の内容は、株主総会で決議された報酬の枠内で、会社業績と本人の職務遂行状況によることとしております。
取締役の報酬等の額の算定方法については任意の委員会として設置している報酬諮問委員会(委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は監査等委員である独立社外取締役)への諮問を行い、その答申結果を受けて取締役会で決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、上述の決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.取締役の報酬等の内容、算定方法及び支給の時期
当社の取締役の報酬等は以下の内容で構成される。
なお、報酬等の種類別の割合は具体的には定めないが、報酬等については種類別に以下の方針に基づいて決定する。
a.基本報酬(固定部分)
役位、業務分掌、貢献度及び在任期間を総合的に勘案して決定し、毎月、一定の時期に支給する。
b.賞 与(業績連動:短期インセンティブ部分)
毎年、一定の時期に、以下の方針に基づき支給する。
(ⅰ) 役位、業務分掌、貢献度を総合的に勘案して、a.で決定した基本報酬(12ヶ月分)の20%~40%の範囲内で個人別の賞与基準額を算定
(ⅱ) (ⅰ)で算定した個人別の賞与基準額の総和が、次の基準値の80%~120%の範囲内となるように調整し、個人別の賞与支給額を決定
基準値=親会社株主に帰属する当期純利益×1%
なお、賞与は、業績の悪化等の理由により基準値×80%の下限を下回る水準となることがある。
c.役員退職慰労金(固定部分の後払い)
役員退職慰労金制度は、2022年6月23日開催の第60回定時株主総会での承認をもって廃止する。なお、各取締役の就任から第60回定時株主総会までの在任期間について内規に基づき計算される役員退職慰労金については、当該役員が退任する際に取締役会決議を経て支給する。
d.譲渡制限付株式報酬(株価連動:中長期インセンティブ部分)
中長期のインセンティブとしての株式報酬は、業績等を総合的に勘案して付与額を決定し、毎年一定の時期に付与する。
※a.基本報酬及びb.賞与、並びにd.譲渡制限付株式報酬についてはそれぞれ株主総会で授権した範囲内で決定する。
ロ.取締役の報酬等の内容の決定方法
取締役の報酬等については取締役会決議に基づいて代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受けるものとする。代表取締役が委任を受ける権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の割当株式数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に以下の事項を諮問し答申を得るものとする。
a.取締役の報酬等の方針に関する事項
b.取締役の報酬等の内容に関する事項
c.取締役の報酬等に関する株主総会付議議案に関する事項
d.その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
上述の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定することとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 709 | 389 | 122 | 107 | 90 | 13 |
| 社外役員 | 66 | 66 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記には、2022年3月20日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した額であります。
5.短期業績連動報酬である賞与にかかる業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、2022年3月期における親会社株主に帰属する当期純利益の目標と実績は以下の通りです。
| 目 標 | 実 績 | 達 成 率 |
| 12,900百万円 | 11,206百万円 | 86.9% |
6.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の金銭報酬の額は、2021年6月24日開催の第59回定時株主総会において年額700百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名となります。
また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第58回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の付与のための金銭報酬の総額を年額250百万円以内、発行または処分される株式数の上限を年60千株以内(2020年10月1日効力発生の株式分割による調整を考慮後。監査等委員及び社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名(うち社外取締役0名)となります。
7.取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2021年6月24日開催の第59回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち社外取締役5名)となります。
8.当事業年度に係る、各取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の基本報酬の額、担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の割当株式数については、代表取締役佐藤守正氏が委任を受け、報酬諮問委員会の答申内容に従い、決定しております。取締役会が代表取締役に委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 佐藤 守正 | 226 | 取締役 | 提出会社 | 126 | 23 | 60 | 16 |
(注) 1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
3.上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した額であります。