有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
ア.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(ア)取締役(監査等委員を除く)の報酬等について
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、公正性と透明性を確保するため、取締役会が社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は各人の役位、職責、在任期間、業務執行取締役および非業務執行取締役等を勘案するとともに、個人の実績を評価したうえ、相当と判断される金額を答申し、それを踏まえ代表取締役会長に一任しております。
・月額報酬は定額とします。
・賞与は、月額報酬を基礎に当社の業績などを勘案して妥当な範囲内で決定します。
短期業績連動報酬として、単年度の賞与を導入しており、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が次の項目を適切な指標か審議したうえ、原案を答申し、取締役会は当該原案を付議し、代表取締役会長に一任しております。
・月額報酬(固定報酬)
・公表計画に対する連結営業利益達成度および前年度実績よりの成長度
・個人の実績評価
(イ)監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から業績との連動は行わず定額報酬とし、常勤および非常勤等を勘案のうえ、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2020年3月31日をもって辞任した取締役(監査等委員を除く)1名分を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2016年6月17日開催の第37期定時株主総会において年額5億5,000万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、同株主総会において年額1億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内)と決議いただいております。
3.2009年6月17日開催の第30期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当期末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、取締役(監査等委員を除く)2名および監査等委員1名に対し338百万円であります。
ウ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
② 取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するに当たっての方針や手続き
取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定に当たっては、取締役会が客観性、透明性や公正性の観点から任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえ代表取締役会長に一任しております。
また、指名・報酬委員会は、株主総会で決議された取締役の報酬枠の範囲内で取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬額の原案を策定し、取締役会に答申しています。因みに、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、指名・報酬委員会の概要および活動状況については、前記(1)②「企業統治の体制」カ.(オ)に記載しております。
① 役員の報酬等
ア.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(ア)取締役(監査等委員を除く)の報酬等について
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、公正性と透明性を確保するため、取締役会が社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は各人の役位、職責、在任期間、業務執行取締役および非業務執行取締役等を勘案するとともに、個人の実績を評価したうえ、相当と判断される金額を答申し、それを踏まえ代表取締役会長に一任しております。
・月額報酬は定額とします。
・賞与は、月額報酬を基礎に当社の業績などを勘案して妥当な範囲内で決定します。
短期業績連動報酬として、単年度の賞与を導入しており、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が次の項目を適切な指標か審議したうえ、原案を答申し、取締役会は当該原案を付議し、代表取締役会長に一任しております。
・月額報酬(固定報酬)
・公表計画に対する連結営業利益達成度および前年度実績よりの成長度
・個人の実績評価
(イ)監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から業績との連動は行わず定額報酬とし、常勤および非常勤等を勘案のうえ、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員および社外取締役を除く。) | 385 | 295 | 90 | ― | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 29 | 29 | ― | ― | 3 |
| 社外監査等委員 | 31 | 31 | ― | ― | 2 |
(注) 1.上記には、2020年3月31日をもって辞任した取締役(監査等委員を除く)1名分を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2016年6月17日開催の第37期定時株主総会において年額5億5,000万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、同株主総会において年額1億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額5,000万円以内)と決議いただいております。
3.2009年6月17日開催の第30期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当期末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、取締役(監査等委員を除く)2名および監査等委員1名に対し338百万円であります。
ウ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 辻本 憲三 | 130 | 取締役 | 提出会社 | 100 | 30 | ― |
| 辻本 春弘 | 104 | 取締役 | 提出会社 | 80 | 24 | ― |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
② 取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するに当たっての方針や手続き
取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定に当たっては、取締役会が客観性、透明性や公正性の観点から任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえ代表取締役会長に一任しております。
また、指名・報酬委員会は、株主総会で決議された取締役の報酬枠の範囲内で取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬額の原案を策定し、取締役会に答申しています。因みに、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、各監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、指名・報酬委員会の概要および活動状況については、前記(1)②「企業統治の体制」カ.(オ)に記載しております。