有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」(以下、決定方針)を決議しております(2021年2月8日決議、2023年6月29日改定)。
当社の取締役の報酬等については、当社の業績並びに企業価値の持続的・安定的向上に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動性を高めた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職務内容、業績、貢献度等を踏まえた水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び賞与としての業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
イ.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月末に定期同額給与を支給する固定報酬としております。取締役の基本報酬は、取締役会において、代表取締役が原案を提示し、それに対し全取締役が、職務内容、業績、貢献度等様々な要素を勘案して決定しております。
ロ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
業績連動報酬(賞与)は、7月の賞与支給日に支給することとし、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に、当期の経営環境等も勘案して、標準額に対して0%から150%の範囲で決定するものとしております。なお、執行役員の賞与についても、取締役と同様の方法で、業績連動を図るものとしております。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬としております。当社の取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、当社の取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。固定部分と業績連動部分の割合を1:4とし、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に決定し、毎年一定の時期にポイントとして付与するものとしております。なお、執行役員についても、取締役と同様の方法で、業績連動型株式報酬を付与するものとしております。
業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)は、各年度の連結営業利益の達成状況、並びに株式価値の変動により報酬の額が変動するため、報酬割合は増減しますが、標準額の支給となる場合、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)の割合は、概ね5:3:2を基本として決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額800百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名。)。2023年6月29日開催の第58回定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬限度額とは別枠にて、業績連動型株式報酬の額を年額400百万円以内かつ10万株以内と決議しております(同定時株主総会終結時の本制度の対象となる取締役の員数は3名。)。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)。なお、監査役の報酬は、独立性・客観性の観点から固定報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、規程に基づき作成した原案を複数名かつ取締役会の3分の1以上を占める独立社外取締役が出席する取締役会において協議し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬型ストック・オプションであります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」(以下、決定方針)を決議しております(2021年2月8日決議、2023年6月29日改定)。
当社の取締役の報酬等については、当社の業績並びに企業価値の持続的・安定的向上に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動性を高めた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職務内容、業績、貢献度等を踏まえた水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び賞与としての業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
イ.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月末に定期同額給与を支給する固定報酬としております。取締役の基本報酬は、取締役会において、代表取締役が原案を提示し、それに対し全取締役が、職務内容、業績、貢献度等様々な要素を勘案して決定しております。
ロ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
業績連動報酬(賞与)は、7月の賞与支給日に支給することとし、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に、当期の経営環境等も勘案して、標準額に対して0%から150%の範囲で決定するものとしております。なお、執行役員の賞与についても、取締役と同様の方法で、業績連動を図るものとしております。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬としております。当社の取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、当社の取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。固定部分と業績連動部分の割合を1:4とし、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に決定し、毎年一定の時期にポイントとして付与するものとしております。なお、執行役員についても、取締役と同様の方法で、業績連動型株式報酬を付与するものとしております。
業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)は、各年度の連結営業利益の達成状況、並びに株式価値の変動により報酬の額が変動するため、報酬割合は増減しますが、標準額の支給となる場合、基本報酬、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬等(業績連動型株式報酬)の割合は、概ね5:3:2を基本として決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額800百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名。)。2023年6月29日開催の第58回定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬限度額とは別枠にて、業績連動型株式報酬の額を年額400百万円以内かつ10万株以内と決議しております(同定時株主総会終結時の本制度の対象となる取締役の員数は3名。)。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)。なお、監査役の報酬は、独立性・客観性の観点から固定報酬のみで構成されており、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、規程に基づき作成した原案を複数名かつ取締役会の3分の1以上を占める独立社外取締役が出席する取締役会において協議し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 572 | 383 | 188 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | 2 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | 4 |
(注)非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬型ストック・オプションであります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 連結報酬等の総額 (百万円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 毒 島 秀 行 (取締役) | 420 | 提出会社 | 277 | 142 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。