有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議頂いており、その報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。 取締役会における取締役報酬の決定にあたっては、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申内容を尊重することにより、その透明性及び公平性を確保しております。当事業年度は報酬諮問委員会を4回開催し、取締役報酬の構成、水準、内容等の方針について活発に議論を行い、取締役会に対し報酬制度改定案について提言を行っております。
当社の取締役報酬は、基本報酬、社外取締役を除く取締役を対象とする業績連動賞与、退職慰労金により構成されております。業績連動賞与の額については、年度ごとの当社グループの「連結売上高」及び「連結営業利益」を指標とし、その達成度に応じて決定いたします。当該指標を選択した理由は、当社は業績連動賞与を単年度の業績評価指標に連動するものとして位置づけており、「連結売上高」を本業の成長性を示す指標、「連結営業利益」を本業の収益性を示す指標としていることによります。なお、当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標数値に対する達成度は、連結売上高90.2%、連結営業利益76.9%であり、所定の基準に従い取締役会で支給額を決議しております。
社外取締役及び監査役の報酬については、経営に対する独立性・中立性を高めることを目的として基本報酬のみとしております。社外取締役及び監査役の退職慰労金制度は2019年6月25日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
なお、2019年6月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役の報酬限度額として、基本報酬を年額200百万円以内、業績連動賞与を年額100百万円以内とする決議をいただいております。また、これとは別に、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給することについて決議をいただいております。譲渡制限付株式報酬制度につきましては、「第5 経理の状況 重要な後発事象」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議頂いております。
3.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において年額40百万円以内と決議頂いております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と決議頂いており、その報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。 取締役会における取締役報酬の決定にあたっては、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の答申内容を尊重することにより、その透明性及び公平性を確保しております。当事業年度は報酬諮問委員会を4回開催し、取締役報酬の構成、水準、内容等の方針について活発に議論を行い、取締役会に対し報酬制度改定案について提言を行っております。
当社の取締役報酬は、基本報酬、社外取締役を除く取締役を対象とする業績連動賞与、退職慰労金により構成されております。業績連動賞与の額については、年度ごとの当社グループの「連結売上高」及び「連結営業利益」を指標とし、その達成度に応じて決定いたします。当該指標を選択した理由は、当社は業績連動賞与を単年度の業績評価指標に連動するものとして位置づけており、「連結売上高」を本業の成長性を示す指標、「連結営業利益」を本業の収益性を示す指標としていることによります。なお、当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標数値に対する達成度は、連結売上高90.2%、連結営業利益76.9%であり、所定の基準に従い取締役会で支給額を決議しております。
社外取締役及び監査役の報酬については、経営に対する独立性・中立性を高めることを目的として基本報酬のみとしております。社外取締役及び監査役の退職慰労金制度は2019年6月25日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
なお、2019年6月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役の報酬限度額として、基本報酬を年額200百万円以内、業績連動賞与を年額100百万円以内とする決議をいただいております。また、これとは別に、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給することについて決議をいただいております。譲渡制限付株式報酬制度につきましては、「第5 経理の状況 重要な後発事象」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 190 | 144 | 21 | 24 | 8 |
| 監査役 | 28 | 25 | - | 2 | 3 |
| 合計 | 218 | 169 | 21 | 27 | 11 |
| (うち社外役員) | (29) | (27) | (-) | (2) | (4) |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議頂いております。
3.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第50回定時株主総会において年額40百万円以内と決議頂いております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。