有価証券報告書-第53期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、各取締役の職責や実績等を勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2019年4月25日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2019年4月25日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、必要があると認められるときは、当社の業績、役員の職責や実績等を勘案し、合理的な範囲内においてその権限を行使します。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、各取締役の職責や実績等を勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2019年4月25日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2019年4月25日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、必要があると認められるときは、当社の業績、役員の職責や実績等を勘案し、合理的な範囲内においてその権限を行使します。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,000 | 48,000 | 4,000 | 1,000 | 1 |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,520 | 7,320 | ― | 1,200 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。