有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ. 取締役の報酬等の基本的考え方
当社の取締役の報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責や実績を踏まえたものとすることとしております。
ⅱ. 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬等については、業務執行取締役の報酬等は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみとしております。
尚、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めておりません。
ⅲ. 業績連動報酬等の内容
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績等の指標を反映したものとし、各事業年度の財務指標及び非財務指標等の目標値に対する達成度合に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2020年4月24日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2020年4月24日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当の業務等を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監視・確認を行います。
監査等委員である取締役の報酬は、定款または株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ. 取締役の報酬等の基本的考え方
当社の取締役の報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責や実績を踏まえたものとすることとしております。
ⅱ. 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬等については、業務執行取締役の報酬等は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみとしております。
尚、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めておりません。
ⅲ. 業績連動報酬等の内容
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績等の指標を反映したものとし、各事業年度の財務指標及び非財務指標等の目標値に対する達成度合に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2020年4月24日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2020年4月24日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は5名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当の業務等を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監視・確認を行います。
監査等委員である取締役の報酬は、定款または株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,200 | 45,200 | 4,000 | 1,000 | 1 |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,093 | 6,893 | ― | 1,200 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。