有価証券報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ. 取締役の報酬等の基本的考え方
当社の取締役の報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責や実績を踏まえたものとすることとしております。
ⅱ. 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬等については、業務執行取締役の報酬等は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみとしています。
尚、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めておりません。
ⅲ. 業績連動報酬等の内容
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績等の指標を反映したものとし、各事業年度の財務指標及び非財務指標等の目標値に対する達成度合に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。
ⅳ. 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2024年4月16日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2024年4月16日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名(うち、社内取締役2名)、監査等委員である取締役3名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長深沢栄二が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定です。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が取締役個人が果たすべき役割を理解し適切な報酬額を判断できる立場にいるためです。
代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な決定を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、定款または株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ. 取締役の報酬等の基本的考え方
当社の取締役の報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責や実績を踏まえたものとすることとしております。
ⅱ. 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬等については、業務執行取締役の報酬等は固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみとしています。
尚、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めておりません。
ⅲ. 業績連動報酬等の内容
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績等の指標を反映したものとし、各事業年度の財務指標及び非財務指標等の目標値に対する達成度合に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。
ⅳ. 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内、使用人分給与は含まない。)の範囲内で、2024年4月16日開催の取締役会において、各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2016年4月26日開催の定時株主総会の決議により承認された年額20,000千円以内の範囲内で、2024年4月16日開催の取締役会において、報酬額を決定しております。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名(うち、社内取締役2名)、監査等委員である取締役3名でした。
c. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長深沢栄二が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定です。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が取締役個人が果たすべき役割を理解し適切な報酬額を判断できる立場にいるためです。
代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な決定を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、定款または株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしております。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 71,000 | 60,000 | 10,000 | 1,000 | 1 |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,520 | 7,320 | ― | 1,200 | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。