四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱及びエイベックス・デジタル㈱(2023年8月1日付でエイベックス・ファンマーケティング㈱に商号変更)の音楽事業
事業の内容:コンサート・イベントの企画・制作・運営・チケット販売及びマーチャンダイジング等
(2) 企業結合日
2023年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
エイベックス・エンタテインメント㈱及びエイベックス・デジタル㈱を分割会社とし、エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱を承継会社とする共同新設分割
(4) 結合後企業の名称
エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
分散した機能を統合することによる経営資源の効率化、コンサート・イベントを中心とした企画・制作・運営・チケット販売及びマーチャンダイジングまでの意思決定の集中・迅速化を図るために実施するものであります。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(共通支配下の取引等)
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱の音楽事業
事業の内容:音楽コンテンツの企画・制作・販売、音楽配信及び音楽出版等
(2) 企業結合日
2023年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
エイベックス・エンタテインメント㈱を分割会社とし、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱を承継会社とする新設分割
(4) 結合後企業の名称
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
音楽事業に関する一部機能を移管し、意思決定の集中・迅速化を図るために実施するものであります。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(共通支配下の取引等)
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱及びエイベックス・デジタル㈱(2023年8月1日付でエイベックス・ファンマーケティング㈱に商号変更)の音楽事業
事業の内容:コンサート・イベントの企画・制作・運営・チケット販売及びマーチャンダイジング等
(2) 企業結合日
2023年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
エイベックス・エンタテインメント㈱及びエイベックス・デジタル㈱を分割会社とし、エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱を承継会社とする共同新設分割
(4) 結合後企業の名称
エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
分散した機能を統合することによる経営資源の効率化、コンサート・イベントを中心とした企画・制作・運営・チケット販売及びマーチャンダイジングまでの意思決定の集中・迅速化を図るために実施するものであります。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(共通支配下の取引等)
1 取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱の音楽事業
事業の内容:音楽コンテンツの企画・制作・販売、音楽配信及び音楽出版等
(2) 企業結合日
2023年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
エイベックス・エンタテインメント㈱を分割会社とし、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱を承継会社とする新設分割
(4) 結合後企業の名称
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱
(5) その他取引の概要に関する事項
音楽事業に関する一部機能を移管し、意思決定の集中・迅速化を図るために実施するものであります。
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。