訂正有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、内2名(丹羽康弘氏と浅津英男氏)は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、水戸重之氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を計18回開催し、常勤監査役である杉本明信氏は18回中全回、水戸重之氏は18回中16回、丹羽康弘氏は令和4年5月27日に開催された第28期定時株主総会において監査役に選任された以降において開催された13回中全回、柴田亨氏は18回中全回に出席いたしました。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、取締役の職務執行状況の調査及び経営監視機能としまして、取締役会に報告する経営会議(当事業年度は計52回開催)での討議内容は、常勤監査役が出席(当事業年度は52回中全回に出席)し、確認する体制としております。取締役会(当事業年度は計18回開催)には各監査役が出席(杉本明信氏は18回中全回、水戸重之氏は18回中16回、丹羽康弘氏は令和4年5月27日に開催された第28期定時株主総会において監査役に選任された以降において開催された14回中13回、柴田亨氏は18回中17回に出席)し、会計監査・内部統制部門の報告についても同様に確認しております。
② 内部監査の状況
(内部監査の体制)
内部監査室は、1名で構成され、代表取締役会長又は代表取締役社長(代表取締役会長及び代表取締役社長の両方が選任されている場合は、両者で協議の上で決定する者)の直轄組織として各本部に対して内部監査を実施しております。
内部監査については、内部監査規程に基づき、内部監査室が、各本部に対し、法令並びに、定款及び社内規程等に従って、適法・適正に業務が行われているかどうかを、主として、口頭質問、書面質問、実地での資料調査、またはこれらの併用により監査し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。監査結果については常勤監査役と協議し、必要に応じ改善指導を行っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役は、常勤監査役による会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査室から内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について報告を受けることにより、内部監査室との連携を図っております。内部統制の整備・運用に係る各部門は、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、古藤智弘氏、齋藤浩史氏であり、三優監査法人に所属し、会計監査に係る補助者は、公認会計士4名及びその他4名で構成されております。なお、三優監査法人による監査期間は、平成19年2月期以降、継続しております。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定方針として、監査の専門性及び公認会計士法等で求められる独立性を確保するための体制が整備され、かつ、当社の事業に対する深い理解と監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であることなど総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認及び検証しております。
会計監査人からその職務の執行状況については、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の報告を受けており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかを勘案し、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、内2名(丹羽康弘氏と浅津英男氏)は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、水戸重之氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を計18回開催し、常勤監査役である杉本明信氏は18回中全回、水戸重之氏は18回中16回、丹羽康弘氏は令和4年5月27日に開催された第28期定時株主総会において監査役に選任された以降において開催された13回中全回、柴田亨氏は18回中全回に出席いたしました。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、取締役の職務執行状況の調査及び経営監視機能としまして、取締役会に報告する経営会議(当事業年度は計52回開催)での討議内容は、常勤監査役が出席(当事業年度は52回中全回に出席)し、確認する体制としております。取締役会(当事業年度は計18回開催)には各監査役が出席(杉本明信氏は18回中全回、水戸重之氏は18回中16回、丹羽康弘氏は令和4年5月27日に開催された第28期定時株主総会において監査役に選任された以降において開催された14回中13回、柴田亨氏は18回中17回に出席)し、会計監査・内部統制部門の報告についても同様に確認しております。
② 内部監査の状況
(内部監査の体制)
内部監査室は、1名で構成され、代表取締役会長又は代表取締役社長(代表取締役会長及び代表取締役社長の両方が選任されている場合は、両者で協議の上で決定する者)の直轄組織として各本部に対して内部監査を実施しております。
内部監査については、内部監査規程に基づき、内部監査室が、各本部に対し、法令並びに、定款及び社内規程等に従って、適法・適正に業務が行われているかどうかを、主として、口頭質問、書面質問、実地での資料調査、またはこれらの併用により監査し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。監査結果については常勤監査役と協議し、必要に応じ改善指導を行っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役は、常勤監査役による会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査室から内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について報告を受けることにより、内部監査室との連携を図っております。内部統制の整備・運用に係る各部門は、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、古藤智弘氏、齋藤浩史氏であり、三優監査法人に所属し、会計監査に係る補助者は、公認会計士4名及びその他4名で構成されております。なお、三優監査法人による監査期間は、平成19年2月期以降、継続しております。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定方針として、監査の専門性及び公認会計士法等で求められる独立性を確保するための体制が整備され、かつ、当社の事業に対する深い理解と監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であることなど総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認及び検証しております。
会計監査人からその職務の執行状況については、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の報告を受けており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 22,000 | ― | 22,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかを勘案し、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。