有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、1名で構成され、代表取締役会長又は代表取締役社長(代表取締役会長及び代表取締役社長の両方が選任されている場合は、両社で協議の上で決定する者)の直轄組織として各本部に対して監査を実施しております。監査結果については常勤監査役と協議し、必要に応じ改善指導を行っております。
当社の監査役の内2名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
また、経営監視機能としまして、取締役会に報告する「経営会議」での討議内容は、特に監査役のチェックを受ける体制としており、取締役会で承認を得る会計監査・内部統制部門の報告についても同様のチェックを受けております。
② 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、古藤智弘氏、齋藤浩史氏であり、三優監査法人に所属し、会計監査に係る補助者は、公認会計士4名及びその他5名で構成されております。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定方針として、監査の専門性及び公認会計士法等で求められる独立性を確保するための体制が整備され、かつ、当社の事業に対する深い理解と監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であることなど総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認及び検証しております。
会計監査人からその職務の執行状況については、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の報告を受けており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかを勘案し、決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室は、1名で構成され、代表取締役会長又は代表取締役社長(代表取締役会長及び代表取締役社長の両方が選任されている場合は、両社で協議の上で決定する者)の直轄組織として各本部に対して監査を実施しております。監査結果については常勤監査役と協議し、必要に応じ改善指導を行っております。
当社の監査役の内2名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
また、経営監視機能としまして、取締役会に報告する「経営会議」での討議内容は、特に監査役のチェックを受ける体制としており、取締役会で承認を得る会計監査・内部統制部門の報告についても同様のチェックを受けております。
② 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、古藤智弘氏、齋藤浩史氏であり、三優監査法人に所属し、会計監査に係る補助者は、公認会計士4名及びその他5名で構成されております。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人の選定方針として、監査の専門性及び公認会計士法等で求められる独立性を確保するための体制が整備され、かつ、当社の事業に対する深い理解と監査日数、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であることなど総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認及び検証しております。
会計監査人からその職務の執行状況については、会社計算規則第131条各号に掲げる事項を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の報告を受けており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
(監査報酬の内容等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 22,000 | ― | 22,000 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかを勘案し、決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。