四半期報告書-第29期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大については、今後の収束時期や影響の程度を予測することは困難な状況にありますが、前事業年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、棚卸資産の評価、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、前事業年度末の仮定について重要な変更を行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響には不確実性があり、将来における財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大については、今後の収束時期や影響の程度を予測することは困難な状況にありますが、前事業年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、棚卸資産の評価、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、前事業年度末の仮定について重要な変更を行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響には不確実性があり、将来における財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。