有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、従来は、過去の返品実績率等を考慮した将来の返品に伴う損失の見積りに基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
また、当社が顧客へ支払う販売手数料の一部について、従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は78,636千円減少し、売上原価は50,889千円増加し、販売費及び一般管理費は129,526千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に、また、「返品調整引当金」は、「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「前受金の増減額(△は減少)」を「契約負債の増減額(△は減少)」に、「返品調整引当金の増減額(△は減少)」を「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、財務諸表に与える影響はありません。
(1) 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、従来は、過去の返品実績率等を考慮した将来の返品に伴う損失の見積りに基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
また、当社が顧客へ支払う販売手数料の一部について、従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高は78,636千円減少し、売上原価は50,889千円増加し、販売費及び一般管理費は129,526千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は「契約負債」に、また、「返品調整引当金」は、「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「前受金の増減額(△は減少)」を「契約負債の増減額(△は減少)」に、「返品調整引当金の増減額(△は減少)」を「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、財務諸表に与える影響はありません。