四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
返品権付きの販売について、従来は、過去の返品実績率等を考慮した将来の返品に伴う損失の見積りに基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
また、当社が顧客へ支払う販売手数料の一部について、従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は33,086千円減少し、売上原価は28,304千円増加し、販売費及び一般管理費は61,391千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第2四半期累計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「返品調整引当金」は、第1四半期会計期間より、それぞれ契約負債及び返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
返品権付きの販売について、従来は、過去の返品実績率等を考慮した将来の返品に伴う損失の見積りに基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
また、当社が顧客へ支払う販売手数料の一部について、従来は、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は33,086千円減少し、売上原価は28,304千円増加し、販売費及び一般管理費は61,391千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第2四半期累計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「返品調整引当金」は、第1四半期会計期間より、それぞれ契約負債及び返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。