有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 16:06
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、公認会計士等の専門分野の経験、見識を有した社外監査役3名と社内監査役1名で構成され、独立社外監査役の独立性と社内監査役の高度な情報収集力を組み合わせた実効性のある監査を実施しています。
独立社外監査役を含む当社の監査役は、原則として全員が取締役会に出席するほか、代表取締役や取締役、執行役員とそれぞれのテーマに応じた意見交換・議論を行うことで、取締役等の職務の執行状況を把握するとともに必要に応じ提言を行っております。その他にも内部監査部門と連携してコンプライアンスを中心とした会社の活動状況を把握するとともに、会計監査人と定期的に情報交換等を実施し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っています。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
ります。
区分氏名出席状況
常勤監査役佐藤 謙全13回中13回(100%)
社外監査役宮﨑 尚全13回中13回(100%)
社外監査役鈴木 正明全13回中13回(100%)
社外監査役山口 財申全10回中10回(100%)
社外監査役小野 和彦全3回中3回 (100%)

(注)表中の全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
常勤監査役の活動としては、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
また、監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換会、取締役・執行役員からの業務執行状況のヒアリングを実施する等して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしています。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役に直結する内部監査室(従業員1名)に内部監査機能を負わせております。内部監査室は、内部統制監査及び業務監査を担当し、期初に年間の監査基本計画を定め、これに基づき、個別の監査ごとに監査計画を定め、監査の対象、目的、方法、日程等を明確にしております。また、監査の計画策定から実施、報告まで、一貫して各部門から独立した立場で実施しており、「内部監査規程」においても独立した立場で検討・評価すべき旨を定めております。
金融商品取引法に基づく内部統制監査については取締役会に、業務監査については代表取締役にそれぞれ監査結果を報告し、改善事項がある被監査部門に対しては、代表取締役の承認を得て、内部監査室より指摘及び指導を行うとともに改善の進捗状況を報告させております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適宜監査を実施しております。会計監査人に対しては、金融商品取引法に基づく内部統制監査については監査計画の策定から評価実施、報告に至るまで、情報共有、意見交換を継続的に行っております。また、期中会計監査についても、会計監査人から要求された必要な社内資料を全て速やかに提出し、適切な監査環境を確保しております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
開内 啓行
鶴 彦太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は2011年10月に、株式会社マーベラスエンターテイメント、株式会社AQインタラクティブ、株式会社ライブウェアの3社が経営統合してスタートしました。新会社の監査法人選定にあたっては、経営統合での混乱が予想されることから、株式会社マーベラスエンターテイメントの会計監査を担当して知見を有する監査法人、及び株式会社AQインタラクティブの会計監査を担当して知見を有する監査法人、の2監査法人から選定することとしました。
両監査法人から提示された、新会社に対する監査チームの構成・監査報酬・これまでの監査実績及び監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案して、現在の有限責任 あずさ監査法人を選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
2015年12月に制定(2018年2月一部改定)した「会計監査人の評価基準及び選定基準」に基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の事業内容に対応して効率的な監査業務を実施出来る相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査法人の品質管理体制に問題が無いこと、監査範囲、監査スケジュールなど具体的な監査計画並びに監査費用が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社33-33-
連結子会社----
33-33-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-11-12
連結子会社----
-11-12

当社における非監査業務の内容は、KPMG税理士法人による海外税制等についての助言業務並びに税務顧問業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額についての同意の判断をいたしました。