四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は従来の34.94%から、平成27年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.43%に、平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.65%にそれぞれ変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,117千円減少し、法人税等調整額が9,101千円、その他有価証券評価差額金が984千円それぞれ増加しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は従来の34.94%から、平成27年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.43%に、平成28年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.65%にそれぞれ変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,117千円減少し、法人税等調整額が9,101千円、その他有価証券評価差額金が984千円それぞれ増加しております。