有価証券報告書-第59期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、金銭による報酬として年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。また、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する、信託を用いた株式報酬制度の導入を決議いただいております。当該株式報酬制度における取締役に対する報酬限度額は、信託期間中(約6年間)で66百万円であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績に連動した業績連動報酬(賞与)、そして中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位及び職責に応じて、月額の基本報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。税金等調整前当期純利益を指標として選択した理由は、子会社を含めた当社グループ全体の業績を報酬に反映するためであります。支給基準につきましては、税金等調整前当期純利益が100百万円未満の場合には支給を行わないものとし、支給金額上限は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額固定報酬の5倍を限度としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、税金等調整前当期純利益の目標600百万円に対し、実績は838百万円であります。なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、業務執行取締役であり、非業務執行取締役及び社外取締役につきましては支給対象外としております。
株式報酬につきましては、当社の株式交付規程に基づき、各取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2019年10月25日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2020年9月4日開催の取締役会において業績連動報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、2019年10月25日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2 上記には、無報酬である社外取締役2名(当事業年度中に退任した社外取締役1名を含む)は含まれておりません。
3 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。この報酬等の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、金銭による報酬として年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。また、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する、信託を用いた株式報酬制度の導入を決議いただいております。当該株式報酬制度における取締役に対する報酬限度額は、信託期間中(約6年間)で66百万円であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績に連動した業績連動報酬(賞与)、そして中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位及び職責に応じて、月額の基本報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。税金等調整前当期純利益を指標として選択した理由は、子会社を含めた当社グループ全体の業績を報酬に反映するためであります。支給基準につきましては、税金等調整前当期純利益が100百万円未満の場合には支給を行わないものとし、支給金額上限は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額固定報酬の5倍を限度としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、税金等調整前当期純利益の目標600百万円に対し、実績は838百万円であります。なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、業務執行取締役であり、非業務執行取締役及び社外取締役につきましては支給対象外としております。
株式報酬につきましては、当社の株式交付規程に基づき、各取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2019年10月25日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2020年9月4日開催の取締役会において業績連動報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、2019年10月25日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 104,110 | 68,460 | 28,750 | 6,900 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,960 | 9,960 | - | - | 3 |
(注) 1 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2 上記には、無報酬である社外取締役2名(当事業年度中に退任した社外取締役1名を含む)は含まれておりません。
3 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。