有価証券報告書-第64期(2024/08/01-2025/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績に連動した業績連動報酬(賞与)、そして中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位及び職責に応じて、月額の基本報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。
株式報酬につきましては、当社の株式交付規程に基づき、各取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合につきましては、当社と同程度の事業規模である企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、固定報酬:業績連動報酬(賞与):株式報酬=60%:30%:10%を目安とし決定するものとしております。
なお、決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。当事業年度の取締役の報酬の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申どおりの決定をしており、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
(b) 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、金銭による報酬として年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)です。
また、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する、信託を用いた株式報酬制度の導入が決議されております。株式報酬制度における取締役に対する報酬限度額は、信託期間中(約6年間)で66百万円であります。当該株主総会終結時点での取締役(非業務執行取締役を除く)の員数は4名です。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
(d) 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長牧野研二が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の評価配分であります。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役が担う役割の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会からの答申を受けた金額の範囲内において決定いたします。
(e) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。税金等調整前当期純利益を指標として選択した理由は、子会社を含めた当社グループ全体の業績を報酬に反映するためであります。支給基準につきましては、税金等調整前当期純利益が100百万円未満の場合には支給を行わないものとし、支給金額上限は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額固定報酬の5倍を限度としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、税金等調整前当期純利益の目標870百万円に対し、実績は1,067百万円であります。
なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、業務執行取締役であり、非業務執行取締役及び社外取締役につきましては支給対象外としております。
(f) 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬として、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社は取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
本株式報酬制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して当社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて交付される制度です。各取締役に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
(g) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続の概要
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として、2021年3月に指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
(h) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2024年10月25日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2025年9月5日開催の取締役会において業績連動報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
監査等委員である取締役の報酬は、2024年10月25日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2 上記には、無報酬である社外取締役1名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績に連動した業績連動報酬(賞与)、そして中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位及び職責に応じて、月額の基本報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。
株式報酬につきましては、当社の株式交付規程に基づき、各取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合につきましては、当社と同程度の事業規模である企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、固定報酬:業績連動報酬(賞与):株式報酬=60%:30%:10%を目安とし決定するものとしております。
なお、決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。当事業年度の取締役の報酬の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申どおりの決定をしており、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬である基本報酬のみとしております。
(b) 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、金銭による報酬として年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)です。
また、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対する、信託を用いた株式報酬制度の導入が決議されております。株式報酬制度における取締役に対する報酬限度額は、信託期間中(約6年間)で66百万円であります。当該株主総会終結時点での取締役(非業務執行取締役を除く)の員数は4名です。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
(d) 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長牧野研二が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の評価配分であります。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役が担う役割の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会からの答申を受けた金額の範囲内において決定いたします。
(e) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬(賞与)につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定められた内規における支給基準に基づき、各取締役(監査等委員である取締役除く。)の役位別に支給額を決定しております。税金等調整前当期純利益を指標として選択した理由は、子会社を含めた当社グループ全体の業績を報酬に反映するためであります。支給基準につきましては、税金等調整前当期純利益が100百万円未満の場合には支給を行わないものとし、支給金額上限は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額固定報酬の5倍を限度としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、税金等調整前当期純利益の目標870百万円に対し、実績は1,067百万円であります。
なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、業務執行取締役であり、非業務執行取締役及び社外取締役につきましては支給対象外としております。
(f) 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬として、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社は取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
本株式報酬制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して当社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて交付される制度です。各取締役に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
(g) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続の概要
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として、2021年3月に指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
(h) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2024年10月25日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2025年9月5日開催の取締役会において業績連動報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
監査等委員である取締役の報酬は、2024年10月25日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し、取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 88,950 | 57,900 | 24,500 | 6,550 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 14,640 | 14,640 | - | - | 4 |
(注) 1 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2 上記には、無報酬である社外取締役1名は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。