有価証券報告書-第53期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、金銭報酬の決定に関しては取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。当事業年度におきましては、2020年4月22日開催の当社取締役会において、金銭報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨を決議し、2020年5月7日の取締役会決議において、譲渡制限付株式報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与相当額 3名 27,090千円
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、金銭報酬の決定に関しては取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。当事業年度におきましては、2020年4月22日開催の当社取締役会において、金銭報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨を決議し、2020年5月7日の取締役会決議において、譲渡制限付株式報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 81,444 | 67,831 | 13,612 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 2 |
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与相当額 3名 27,090千円