有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。業績評価は、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標の達成状況を総合的に判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、役員報酬と役員賞与で構成される基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役会が指名報酬委員会(取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とする。)に対して報酬案を諮問し、指名報酬委員会が検討結果を答申した後、当事業年度におきましては、以下のとおり取締役会が決定しております。
・2023年4月25日開催の当社取締役会において役員報酬を決議
・2023年5月12日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬額を決議
・当社取締役会の2024年1月31日付書面決議によって役員賞与を決議
なお、指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性を確認したうえで、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.取締役(監査等委員を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,143千円であります。
b.業績連動報酬等の算定方法等については、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであり、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標である売上高、営業利益率、ROEの達成状況を基に総合的に判断して算定することとしています。当期の各指標
の実績は、売上高 132億円、営業利益率 11.5%、ROE 4.8%であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、経営状態・従業員の給与などとの均衡、職務執行状況または業績評価を考慮し、決定しております。業績評価は、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標の達成状況を総合的に判断しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、役員報酬と役員賞与で構成される基本報酬に加え、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。
取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第48回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内、監査等委員である取締役は年額35,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年4月22日開催の第52回定時株主総会において当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬の総額は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して年額50,000千円以内とする旨決議いただいております。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役会が指名報酬委員会(取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とする。)に対して報酬案を諮問し、指名報酬委員会が検討結果を答申した後、当事業年度におきましては、以下のとおり取締役会が決定しております。
・2023年4月25日開催の当社取締役会において役員報酬を決議
・2023年5月12日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬額を決議
・当社取締役会の2024年1月31日付書面決議によって役員賞与を決議
なお、指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性を確認したうえで、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 金銭報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 127,212 | 95,529 | 8,143 | 23,540 | 8,143 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 16,785 | 11,475 | - | 5,310 | - | 1 |
| 社外役員 | 8,520 | 8,520 | - | - | - | 2 |
a.取締役(監査等委員を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,143千円であります。
b.業績連動報酬等の算定方法等については、「(4)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであり、中長期成長戦略に基づく企業価値向上への取り組み状況および重要業績評価指標である売上高、営業利益率、ROEの達成状況を基に総合的に判断して算定することとしています。当期の各指標
の実績は、売上高 132億円、営業利益率 11.5%、ROE 4.8%であります。