訂正有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 3~18年
構築物 2~10年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年
3.引当金の計上基準
(1)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(2)株式報酬引当金
役員に対する株式報酬費用の発生に備えるため、当事業年度における発生見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 3~18年
構築物 2~10年
機械及び装置 8年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年
3.引当金の計上基準
(1)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(2)株式報酬引当金
役員に対する株式報酬費用の発生に備えるため、当事業年度における発生見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。