有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 11:11
【資料】
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【項目】
139項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業理念である「お客様の繁栄を売ろう ~より良い稼働 より高い信頼~」を追求し継続的な企業価値の向上を達成するには、コーポレート・ガバナンスの機能の充実が最重要課題であると認識しております。
そのため、当社は経営の効率性および透明性を高めるため、企業を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応するための経営上の組織体制や仕組みの整備、その他必要な施策の実施を行っております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
<取締役会>取締役会は、代表取締役社長 井上孝司が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松元邦夫、代表取締役 松元正夫、代表取締役 今山武成、取締役 米田勝己、取締役 當仲信秀、取締役 松下智人、社外取締役 坪本浩一郎氏の取締役8名(うち社外取締役1名)で構成されており、原則月2回開催し、経営上の重要な意思決定や業務執行の監督を行っており、必要に応じ臨時取締役会が随時開催できる体制を整えております。
また、効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役4名を含む10名で構成され、取締役会に同席し、取締役会での意思決定に従い迅速な業務執行につなげる体制を採っております。
<監査役会>当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役 上垣内崇夫、社外監査役 川島育也氏、社外監査役 水嶋延和氏の常勤監査役1名および非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催され、監査役間での情報交換を緊密に行い、経営監視機能の充実を図っております。
<内部監査>内部監査は、内部監査室長 枝吉純嗣およびその他メンバー1名で全部署および関係会社を対象に監査を行っております。
<コーポレート・ガバナンスの体系図>0104010_001.png
ロ.企業統治体制を採用する理由
当社では、企業理念である「お客様の繁栄を売ろう ~より良い稼働 より高い信頼~」を追求し継続的な企業価値の向上を達成するには、コーポレート・ガバナンスの機能の充実が最重要課題であると認識しております。
そのため、経営の効率性および企業を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応するため、執行役員制度を導入しております。
また、当社では、経営の透明性を高めるため、専門性および独立性の高い社外取締役・社外監査役を選任することで、監視・監督機能の強化を図っております。同時に、監査役会、会計監査および内部監査との連携を密にすることで、チェック機能をさらに強めております。
これらにより、効率性および透明性を高めた経営が実現できると判断し、現体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社は法令遵守および倫理尊重(以下コンプライアンス)が、企業が存立を継続するために必要不可欠であるということを認識するとともに、職務執行上の最重要課題であると位置付け、企業理念に基づく「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を、継続的に啓蒙し、すべての役職員がこれを遵守することを求める。
② コンプライアンスに関する総括責任者を管理本部長とし、総務部がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
③ 当社は、内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じ、すべての業務が法令、定款および社内諸規定に準拠して適正・妥当かつ合理的なものであるかどうか、また会社の制度・組織・諸規定が適正かつ妥当であるかを調査・検証するものとし、その結果を代表取締役および取締役会に報告する。
④ コンプライアンス上、疑義ある行為などコンプライアンスに関する相談・通報窓口を社内外に複数(社外弁護士を含む)設置し、内部通報制度を運営するものとする。
⑤ 取締役会は、コンプライアンス体制の点検を適時実施し、適正な維持に努める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規定」・「情報管理規定」等に基づき、その保存媒体等に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理に関する総括責任者を管理本部長とし、各部門においては、予見されるリスクの識別と分析を行い、部門ごとのリスク管理体制を明確化し、総務部が全社的なリスクを統括管理する。
② 監査役および内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役および取締役会に報告する。
③ 不測の事態が発生した場合、「緊急事態対策規定」に基づき、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取締役会を原則として月2回開催するほか、必要に応じ、臨時にこれを開催するものとする。
② 取締役会は、年次経営計画および中期経営計画を策定し、当社が達成すべき目標を明確化し、各担当取締役より各部門の業務目標に対する進捗状況を定期的に取締役会で報告させ、目標達成のための対応を随時検討・実施する。
(5)次に掲げる体制その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。
② 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
③ 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制。
④ 当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制。
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規定」に基づき、主要な子会社等について、定期的な事業内容の報告および監査の実施などを含む適切な経営管理を行うとともに、当社と共通認識をもったコンプライアンス体制の構築を図る。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先して従事する。
(7)当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会のほか経営上重要な会議に出席し、取締役から業務執行状況の報告を受ける。
② 取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制度に基づき通報された事実、その他監査役監査のため求められた事項を当社の監査役に報告する。
③ 前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制を整備する。
④ 監査役は、重要な稟議書および報告書等について、閲覧し、必要に応じて内容の説明を受ける。
(8)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役は、監査役監査の重要性と有用性を十分に認識し、円滑で効率的な監査役監査を実現するための環境整備を行う。
② 代表取締役は監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査役監査の環境整備等について意見を交換する。
③ 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質および効率を高めるため緊密な連携を図る。
④ 内部監査部門である内部監査室ほか法令等遵守を担当する部門は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換する。
⑤ 監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部有識者を任用することができる。
⑥ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(9)財務報告の信頼性確保のための体制
当社は、当社および当社子会社等からなる企業集団の財務報告を適時・適切に行うものとし、その内容の信頼性を確保することを最重要視する。
また、財務報告の信頼性を実現・維持するため、金融商品取引法が規定する内部統制報告制度に適切に対応するものとする。
① 財務報告の信頼性を確保するための体制を整備するとともに、その整備・運用状況を定期的に評価し、常に適正に維持する。
② 会計処理に関して、会計基準その他関連法令等を遵守し、あわせて「経理規定」をはじめ社内関連諸規定を整備し、遵守するものとする。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的考え方およびその整備状況
① 当社は、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体からの不当な要求を一切排除する。
② 当社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み一切の関係を遮断することを「行動規範」に明文化し、役職員に周知徹底する。
また、取引に際し、反社会的勢力・団体に該当するかの調査などを実施し、未然の防止を図る。

ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得要件
当社の自己の株式の取得要件は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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