有価証券報告書-第42期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/27 9:02
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え
当社は、研究開発型企業として最先端産業向けの化学薬品の開発、製品応用技術の開発、機能性の探求に経営資源を集中することにより企業価値の増大・最大化を行い、株主等多様なステークホルダーに貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本目標であるとの認識の下で、経営執行の透明性の確保と内部統制体制の強化、コンプライアンスに始まる危機管理の徹底を行うこと等により、公正かつ効率的な経営を迅速に行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、「経営意思決定・経営監督」及び「業務執行」の各機能の強化と責任の明確化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断しているためであります。
取締役会は提出日現在、代表取締役社長 太附聖を議長として社外取締役2名を含む取締役10名で構成されており、原則として月1回の定時取締役会を開催することとしており、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役会には、経営執行の公正性・透明性を図るために、常勤監査役1名及び社外監査役2名が出席し、取締役の職務遂行を監視しております。さらには、必要に応じて各部門の統括部長、部長を出席させております。なお、取締役会の構成員の氏名は、「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」(以下、「役員一覧」)に記載のとおりであります。
経営戦略会議は、取締役会の決定事項等を執行するために代表取締役社長 太附聖を議長として取締役・監査役・各部門の部長以上の職責の従業員25名で構成され、原則として月1回の経営戦略会議を行っており、業務執行の周知徹底を図っております。
監査役会は提出日現在、常勤監査役 高松基晴を議長として社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、取締役会その他重要な会議に参加するほか、原則として月1回の定例監査役会を開催しており、監査役相互の情報共有、効率的な監査実行体制の構築に努めております。なお、監査役会の構成員の氏名は役員一覧に記載のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムを整備することにより、コンプライアンス遵守・リスクマネジメントの強化等に取り組むとともに、監査役による監査の実効性の確保に向けた取り組みを行っております。
a.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制に係る規定を役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役をその責任者として総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役員・従業員への教育等を行う。
内部監査室は、総務部と連携し、コンプライアンスの状況について監査する。
これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
さらに、役員・従業員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかに総務部、常勤監査役又は顧問弁護士等に通報(匿名も可)、報告する体制を構築する。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な取り扱いは行わない。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス担当取締役を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、総務部において、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸入管理等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、総括的に管理する。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を任命する。
内部監査室は、各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的にコンプライアンス担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
d.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配、意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全般的な業務効率化を実現するシステムを構築する。
具体的には、下記の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
・定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督等を行う。
・月例の取締役及び部門長をメンバーとした経営戦略会議において年1回将来の事業環境を踏まえた中期経営計画、年度予算を策定し、全社的な目標を設定し、取締役会の承認を得るものとする。各拠点、部門においては、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。
・当社の基幹システムを活用し、月次、四半期業績管理を実施する。
・取締役会・経営戦略会議による月次業績のレビューと改善策の立案、実施をする。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
当社及び子会社と関連会社からなる企業集団の業務の適正性を確保するため、また、グループ間取引の適正を図るため、関係会社管理規程に基づき、財務・経理担当取締役は関係会社に対する業務の全般を管理し、適切な監視体制及び報告体制を確保する。
子会社については、定期的な業務執行状況の報告を求め、子会社の経営方針、計画について確認と調整を行う。また、当社の企業倫理規程を子会社にも指針として活用するとともに、定期的に当社からの内部監査を実施する。
なお、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。
f.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在監査役の職務を補助する使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のためのスタッフを任命できるものとする。
また、監査役は内部監査室長及びその所属員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、命令を受けた者は、その命令に対して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。
g.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加えて当社に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス委員会・総務部への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
また、会社は監査役及び監査役会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならない。
h.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。
i.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を実施する。また、監査役会に対して、必要に応じて弁護士、会計士等の専門家を雇用し、監査業務に助言を受ける機会を保証する。
なお、監査役は当社の会計監査人から会計監査に関する内容について説明を受けるとともに、情報交換等の連携を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では総合的なリスク管理については、経営戦略会議において討議しており、事業上の予見可能なリスクの防止に努めております。また、重要な事項につきましては、取締役会で対応の検討及び対策の決定をしております。
「経営の健全性の維持」の観点から、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を組織しております。委員会は現在各部門の課長以上で構成されております。なお、当委員会は、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制を採っております。
また、企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制に係る規定を役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とすることとしており、その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役をその責任者として総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、同部を中心に役員・従業員への教育等を行うこととしております。
④ 取締役と監査役の責任免除の内容
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の要件
イ.当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。
ロ.当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
ロ.当社は、株主への剰余金の配当の機会を増加させるため、取締役会の決議によって中間配当ができる旨、定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、次のとおりであります。