四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年12月21日-平成27年3月20日)
(重要な後発事象)
「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、2015年9月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.38%から32.83%に、2016年9月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、35.38%から32.06%に変動いたします。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は26,298千円減少し、法人税等調整額が26,009千円増加いたします。
「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、2015年9月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.38%から32.83%に、2016年9月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、35.38%から32.06%に変動いたします。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は26,298千円減少し、法人税等調整額が26,009千円増加いたします。