四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年12月21日-平成28年3月20日)
(重要な後発事象)
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2016年9月21日に開始する連結会計年度及び2017年9月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.06%から30.69%に、2018年9月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.06%から30.46%に変更されます。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,906千円減少し、法人税等調整額が14,705千円増加いたします。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月31日に公布され、2016年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2016年9月21日に開始する連結会計年度及び2017年9月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.06%から30.69%に、2018年9月21日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.06%から30.46%に変更されます。
この変更により、当第2四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,906千円減少し、法人税等調整額が14,705千円増加いたします。