有価証券報告書-第133期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度)
①本制度の概要
当社は、2020年6月25日開催の第132回定時株主総会の決議に基づき、当社の監査等委員であるもの及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
②対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内といたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は年20,000株以内とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
③本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役、すなわち当社の監査等委員であるもの及び社外取締役を除く取締役。
(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度)
①本制度の概要
当社は、2020年6月25日開催の第132回定時株主総会の決議に基づき、当社の監査等委員であるもの及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
②対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内といたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は年20,000株以内とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
③本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役、すなわち当社の監査等委員であるもの及び社外取締役を除く取締役。