有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。以下同じ。)を対象として業績連動型株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、業績に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという業績連動型の株式報酬制度であります。業績の指標としては「親会社株主に帰属する当期純利益」を使用することとします。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。
②当社が拠出する信託金の上限
当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下、「対象期間」という。)の期間における取締役の職務執行の対価として本制度を導入し、各対象期間における職務執行の対価としての株式の取得資金として、信託期間(4年間)中に金200百万円を上限とする金銭(※)を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定します。
(※)当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、対象期間経過後も、当社の取締役会の決定により、一定期間(5年以下の期間とする。)ごとに対象期間を延長するとともに同様に信託期間を延長して(本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転させることにより実質的に信託期間を延長する場合を含む。以下同じ。)本制度を継続することがあります。この場合には、当社は株式の追加取得資金として、その延長年数に金50百万円を乗じた金額を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する交付が未了であるものを除きます。)及び金銭(上記の当社株式と合わせて以下「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価額で金銭評価します。)と追加拠出される金銭の合計額は、その延長年数に金50百万円を乗じた金額の範囲内とします。
③本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役を退任した者のうち株式交付規程に定めた受益者要件を満たすもの
当社は、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。以下同じ。)を対象として業績連動型株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、業績に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという業績連動型の株式報酬制度であります。業績の指標としては「親会社株主に帰属する当期純利益」を使用することとします。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。
②当社が拠出する信託金の上限
当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下、「対象期間」という。)の期間における取締役の職務執行の対価として本制度を導入し、各対象期間における職務執行の対価としての株式の取得資金として、信託期間(4年間)中に金200百万円を上限とする金銭(※)を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定します。
(※)当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、対象期間経過後も、当社の取締役会の決定により、一定期間(5年以下の期間とする。)ごとに対象期間を延長するとともに同様に信託期間を延長して(本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転させることにより実質的に信託期間を延長する場合を含む。以下同じ。)本制度を継続することがあります。この場合には、当社は株式の追加取得資金として、その延長年数に金50百万円を乗じた金額を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する交付が未了であるものを除きます。)及び金銭(上記の当社株式と合わせて以下「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価額で金銭評価します。)と追加拠出される金銭の合計額は、その延長年数に金50百万円を乗じた金額の範囲内とします。
③本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役を退任した者のうち株式交付規程に定めた受益者要件を満たすもの