訂正有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
1. 前事業年度において、独立掲記しておりました以下の科目について、財務諸表等規則の改正に伴い見直しを行った結果、以下の表示方法の変更を行っております。
(1)流動資産の「前渡金」(当事業年度2,895百万円)及び「デリバティブ債権」(当事業年度10,212百万円)は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
(2)投資その他の資産の「破産更生債権等」(当事業年度11,470百万円)は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。
(3)流動負債の「電子記録債務」(当事業年度19,305百万円)は、流動負債の「支払手形」に含めて表示しております。
(4)流動負債の「デリバティブ債務」(当事業年度12,147百万円)は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(5)固定負債の「資産除去債務」(当事業年度1,247百万円)は、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、
財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる
事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
(1)財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(2)財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(3)財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(4)財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(5)財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(6)財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(7)財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(8)財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(9)財務諸表等規則121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
1. 前事業年度において、独立掲記しておりました以下の科目について、財務諸表等規則の改正に伴い見直しを行った結果、以下の表示方法の変更を行っております。
(1)流動資産の「前渡金」(当事業年度2,895百万円)及び「デリバティブ債権」(当事業年度10,212百万円)は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
(2)投資その他の資産の「破産更生債権等」(当事業年度11,470百万円)は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。
(3)流動負債の「電子記録債務」(当事業年度19,305百万円)は、流動負債の「支払手形」に含めて表示しております。
(4)流動負債の「デリバティブ債務」(当事業年度12,147百万円)は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(5)固定負債の「資産除去債務」(当事業年度1,247百万円)は、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
2. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、
財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる
事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
(1)財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(2)財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(3)財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(4)財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(5)財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(6)財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(7)財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
(8)財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
(9)財務諸表等規則121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。