各取締役に交付される株式数のうち、交付する当社株式の数に0.7を乗じた数(単元株数未満切捨て)を控除した数の株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で、当該信託内で売却換金したうえで、当社株式の交付に代えて当該株式の時価相当額の金銭の交付を行います。また、取締役が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を当該取締役の遺族に対して交付いたします。加えて、当社株式に対して公開買付け(当社が実施する場合を除く。以下「当社株式公開買付け」という。)が実施された場合で、当該信託の信託財産に属する当社株式について受託者が当社株式公開買付けに応募のうえ、当社株式の売却代金の決済がなされた場合には、当社株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を交付いたします。さらに、取締役が合理的な理由により当社が指定する証券会社に株式の振替口座を開設すること、または非居住者となり開設した株式の振替口座に株式の振替を行うことが困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を交付いたします。
(4) 役員報酬等に関する株主総会の決議年月日と決議内容
・金銭報酬等の額は、2023年6月27日開催の第129回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額4億50百万円以内(うち、社外取締役の報酬額は、2022年6月24日開催の第128回定時株主総会において、年額40百万円以内)と決議しております。また、2015年6月24日開催の第121回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額84百万円以内と決議しております。
2024/06/28 16:03