有価証券報告書-第160期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。
その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、役割の内容や責任に応じて支給される基本報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬である賞与、中長期的な企業価値向上に貢献する意識を高め、株式価値との連動性をより明確にした株式報酬の計3種類により構成し、個々の取締役の報酬については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び固定額の賞与のみとしますが、賞与は2022年6月支給分を最終とし、以降は支給しません。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位に応じた月次の固定報酬とし、その役位別基準額は、外部調査機関による役員報酬の調査等を参考に、業種・業態や規模が類似する企業のデータとも比較の上、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、中期経営計画との連動を意識し、連結業績を反映した金銭報酬とし、役位別賞与基準年額に、基準となる時点(2021年3月期)の連結経常利益に対する当該年度の連結経常利益の比率を乗じて算出した額を、賞与として毎年一定の時期に支給します。
4.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の非金銭報酬等は、株式交付信託を用いた株式報酬とします。制度の内容は、2017年6月28日開催の第155回定時株主総会において決議されたとおりです。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社における業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位により大幅な差は設けないものの、上位の役位ほど業績連動報酬等の比率が高まる構成とします。
ロ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が決定方針を踏まえて検討を行っており、取締役会としてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 役員報酬に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
(2011年6月29日開催の第149回定時株主総会の決議内容)
取締役の報酬総額は、年額350百万円以内、監査役の報酬総額は年額60百万円以内として決議しております。(当該株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名)
(2017年6月28日開催の第155回定時株主総会の決議内容)
第149回定時株主総会において決議された報酬総額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式交付信託による株式報酬制度の導入を決議しております。本制度は、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、270百万円(3事業年度)を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり合計30,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として、役位に応じて定めたポイントを毎年付与するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。(当該株主総会終結時の取締役の員数は4名(社外取締役を除く))
ニ 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役の報酬については指名・報酬諮問委員会の答申を受けた取締役会、監査役の報酬については監査役会が有しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長である渡辺昭彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、個人別の基本報酬額及び賞与の配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えるからであります。なお、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえて決定しております。
ヘ 指名・報酬諮問委員会における手続
当社では、役員報酬に関する任意の委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、報酬決定プロセスにおける客観性、透明性を確保するため、議長を務める代表取締役社長及び独立社外取締役2名の計3名により構成し、取締役の役位別標準報酬額の設定をはじめ、制度全般について定期的に審議を行い、取締役会に答申しております。
なお、当事業年度における同委員会及び取締役会の役員報酬に関する活動内容は以下のとおりです。
<指名・報酬諮問委員会における審議内容>取締役の役位別基本報酬月額について
賞与の役位別基準年額及び業績連動方式について
株式報酬の役位別基礎年額について
<取締役会における決議内容>取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
取締役に対する報酬月額について
取締役に対する賞与支給について
株式報酬の役位別基礎年額について
ト 業績連動報酬に係る指標
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与を業績連動報酬としており、役位別賞与基準額に、基準となる時点(2021年3月期)の連結経常利益に対する当年度の連結経常利益の比率を乗じて算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標についての目標値は定めておりませんが、2022年3月期の比率は1.682となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当連結会計年度末現在の員数は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)です。
2 業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与が該当します。なお、社外取締役に支給される賞与は定額としております。
3 非金銭報酬等は、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬が該当します。
4 監査役には賞与及び株式報酬は支給されません。
5 上記金額のほかに、退任した役員に対して役員年金として、取締役18名分総額54百万円を当連結会計年度中に支給いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。
その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、役割の内容や責任に応じて支給される基本報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬である賞与、中長期的な企業価値向上に貢献する意識を高め、株式価値との連動性をより明確にした株式報酬の計3種類により構成し、個々の取締役の報酬については、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬及び固定額の賞与のみとしますが、賞与は2022年6月支給分を最終とし、以降は支給しません。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位に応じた月次の固定報酬とし、その役位別基準額は、外部調査機関による役員報酬の調査等を参考に、業種・業態や規模が類似する企業のデータとも比較の上、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、中期経営計画との連動を意識し、連結業績を反映した金銭報酬とし、役位別賞与基準年額に、基準となる時点(2021年3月期)の連結経常利益に対する当該年度の連結経常利益の比率を乗じて算出した額を、賞与として毎年一定の時期に支給します。
4.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の非金銭報酬等は、株式交付信託を用いた株式報酬とします。制度の内容は、2017年6月28日開催の第155回定時株主総会において決議されたとおりです。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社における業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位により大幅な差は設けないものの、上位の役位ほど業績連動報酬等の比率が高まる構成とします。
ロ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が決定方針を踏まえて検討を行っており、取締役会としてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 役員報酬に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
(2011年6月29日開催の第149回定時株主総会の決議内容)
取締役の報酬総額は、年額350百万円以内、監査役の報酬総額は年額60百万円以内として決議しております。(当該株主総会終結時の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名)
(2017年6月28日開催の第155回定時株主総会の決議内容)
第149回定時株主総会において決議された報酬総額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式交付信託による株式報酬制度の導入を決議しております。本制度は、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、270百万円(3事業年度)を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり合計30,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として、役位に応じて定めたポイントを毎年付与するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。(当該株主総会終結時の取締役の員数は4名(社外取締役を除く))
ニ 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役の報酬については指名・報酬諮問委員会の答申を受けた取締役会、監査役の報酬については監査役会が有しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長である渡辺昭彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、個人別の基本報酬額及び賞与の配分であります。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えるからであります。なお、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえて決定しております。
ヘ 指名・報酬諮問委員会における手続
当社では、役員報酬に関する任意の委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、報酬決定プロセスにおける客観性、透明性を確保するため、議長を務める代表取締役社長及び独立社外取締役2名の計3名により構成し、取締役の役位別標準報酬額の設定をはじめ、制度全般について定期的に審議を行い、取締役会に答申しております。
なお、当事業年度における同委員会及び取締役会の役員報酬に関する活動内容は以下のとおりです。
<指名・報酬諮問委員会における審議内容>取締役の役位別基本報酬月額について
賞与の役位別基準年額及び業績連動方式について
株式報酬の役位別基礎年額について
<取締役会における決議内容>取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
取締役に対する報酬月額について
取締役に対する賞与支給について
株式報酬の役位別基礎年額について
ト 業績連動報酬に係る指標
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与を業績連動報酬としており、役位別賞与基準額に、基準となる時点(2021年3月期)の連結経常利益に対する当年度の連結経常利益の比率を乗じて算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標についての目標値は定めておりませんが、2022年3月期の比率は1.682となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 264 | 119 | 99 | 46 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 24 | 24 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 36 | 34 | 2 | ― | 4 |
(注) 1 当連結会計年度末現在の員数は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)です。
2 業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与が該当します。なお、社外取締役に支給される賞与は定額としております。
3 非金銭報酬等は、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬が該当します。
4 監査役には賞与及び株式報酬は支給されません。
5 上記金額のほかに、退任した役員に対して役員年金として、取締役18名分総額54百万円を当連結会計年度中に支給いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりませんので、記載を省略しております。