有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:43
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役(2名)及び社外監査役(2名)で実施されております。常勤監査役の佐野 昭氏は、営業部門の要職や支社の責任者を当社取締役及び執行役員として務めた経験があり、当社事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。常勤監査役の紀藤礼一郎氏は、管理部門の要職や内部監査部門の責任者を務めた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の石野秀世氏は、会計検査院等において要職を歴任されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の鈴木雅人氏は、弁護士として企業法務の経験を重ね専門的知識を有しております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従って、取締役会その他重要会議に出席し、当社及び当社グループの取締役及び使用人等の報告内容の検証、会社の業務・財産の状況に関する調査等を実施し、取締役の職務執行の適法性に関する監査・監督を行います。
a.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
りです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役佐 野 昭全4回中4回
常勤監査役紀 藤 礼一郎全4回中4回
社外監査役谷 健太郎全6回中6回
社外監査役石 野 秀 世全6回中6回

(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状
況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直属の組織である内部監査部門(組織人員5名)と監査役が連携して、当社及び当社グループ会社に対する業務監査及び会計監査を行っております。内部監査部門の往査の結果については定期的に監査役会及び代表取締役に報告を行っております。監査役と内部監査部門及び会計監査人は、定期的に情報及び意見の交換を行うことで監査の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人に法定監査を委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1960年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
池内 基明
林 美岐
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、米国公認会計士1名、その他30名です。
(注) 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の選定基準を設けており、その項目は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額などです。
監査役会は、当社財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や監査品質等に関する情報を収集し、また会計監査の実証手続への同席等を通じて、監査法人の相当性監査及び監査法人の再任に関する評価基準や解任又は不再任の決定の方針に照らし評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当と判断しました。
⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提 出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価に関する基準を定めており、その基準に基づいて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬の水準、監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集・評価し、監査法人を評価しています。監査法人の評価・選定に関する基準の内容については、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務方針」を参考に当社監査役会が定めたものです。
⑦ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社53538
連結子会社
53538

(注) 1 上記以外に、前連結会計年度において、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が1百万円あります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等への対応に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社137
連結子会社131131
1315139

(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額は、監査日数及び業務の内容等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査役会の同意を得て取締役会で決議しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、報酬金額は妥当であると判断したためであります。