有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。以下は特に記載のない限り当事業年度における監査等委員会の状況を記載しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、そのうち2名が社外取締役です。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしています。
a. 当事業年度の監査等委員会の組織・人員
監査等委員会監査は、取締役常勤監査等委員(1名)及び社外取締役監査等委員(2名)で実施されています。常勤監査等委員の友森裕三氏は、経理部門の要職や管理部門の責任者を務めた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査等委員の関口典子氏は、公認会計士として企業会計に関する豊富な経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員のトーマス・ヴィッティ氏は、弁護士として企業法務の経験を重ね専門的知識を有しています。
b.監査役会、監査等委員会の開催頻度・出席状況
当事業年度において当社は監査役会を2回開催しており審議・協議した議案は9件です。個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計5回開催しており、審議・協議した議案は15件です。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
c.監査等委員会における主な検討事項
監査等委員は、常に公正不偏の態度・独立の立場を保持し、監査・監督を行っております。監査等委員会は、取締役、執行役員の職務執行の適法性・妥当性を確認することにより、実効的・効率的な監査を実施しております。監査等委員会における主な検討事項は次のとおりです。
ⅰ 監査の方針および監査実施計画の決定
ⅱ 内部統制システムの整備・運用状況
ⅲ 会計監査人の監査方法および結果の相当性
ⅳ 監査上の主要な検討事項(KAM)についての会計監査人とのコミュニケーション
d.監査等委員会の主な活動
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で定めた「監査方針、監査計画」等に基づき実施しております。主な活動は次のとおりです。
ⅰ 監査等委員会の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
ⅱ 監査等委員会監査は国内拠点、海外子会社ともに直接訪問することにより、当初の監査計画に沿った活動を行うことができています。監査の遂行に支障をきたす異常な事象が生じた場合においても、監査の実施方法を検討し、適正な監査を行います。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員、手続
内部監査は、社長直属の組織である内部監査部門(組織人員7名)が監査等委員会と連携し、当社及び当社グループ会社に対して業務監査及び会計監査を実施しております。
内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、経営組織における独立した立場から、当社及び当社グループ会社における経営活動全般の実態を適格に把握・分析し、経営層に適切な意見を提供することにより、経営の合理化、業務の改善、並びに財産の保全に寄与し、もって経営目的の達成に資することを目的としています。
内部監査活動においては、監査項目を設定し、実効性のある監査活動に努めています。監査後には講評を行い、被監査部門は指摘事項に対する理解を深め、内部監査部門と意見交換を行っています。監査実施後、一定期間内に指摘事項に関する改善計画の提出を求め、その改善内容を確認しています。
b.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部門は、監査結果を都度、被監査部門のみならず、代表取締役及び監査等委員並びに執行役員(以下、役員)に報告しています。被監査部門は改善計画を内部監査部門及び役員に報告し、内部監査部門はその内容を踏まえ、次回の監査を実施しています。
また、会計監査人とは定期的に情報及び意見交換を行うほか、リスクマネジメント統括委員会及び取締役会においても、年間を通じた内部監査の状況について報告・議論しており、内部統制システムの向上及び監査の実効性を確保しています。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人に法定監査を委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1960年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
倉 持 直 樹
甲 斐 靖 裕
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名です。
(注) 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定基準を設けており、その項目は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額などです。
監査等委員会は、当社財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や監査品質等に関する情報を収集し、また会計監査の実証手続への同席等を通じて、監査法人の相当性監査及び監査法人の再任に関する評価基準や解任又は不再任の決定の方針に照らし評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当と判断しました。
⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価に関する基準を定めており、その基準に基づいて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬の水準、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集・評価し、監査法人を評価しています。監査法人の評価・選定に関する基準の内容については、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に当社監査等委員会が定めたものです。
⑦ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額は、監査日数及び業務の内容等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬金額は妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。以下は特に記載のない限り当事業年度における監査等委員会の状況を記載しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、そのうち2名が社外取締役です。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしています。
a. 当事業年度の監査等委員会の組織・人員
監査等委員会監査は、取締役常勤監査等委員(1名)及び社外取締役監査等委員(2名)で実施されています。常勤監査等委員の友森裕三氏は、経理部門の要職や管理部門の責任者を務めた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査等委員の関口典子氏は、公認会計士として企業会計に関する豊富な経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員のトーマス・ヴィッティ氏は、弁護士として企業法務の経験を重ね専門的知識を有しています。
b.監査役会、監査等委員会の開催頻度・出席状況
当事業年度において当社は監査役会を2回開催しており審議・協議した議案は9件です。個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 友 森 裕 三 | 全2回中2回 |
| 常勤監査役 | 平井出 浩 志 | 全2回中2回 |
| 社外監査役 | 関 口 典 子 | 全2回中2回 |
| 社外監査役 | 鈴 木 雅 人 | 全2回中2回 |
当事業年度において当社は監査等委員会を合計5回開催しており、審議・協議した議案は15件です。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 友 森 裕 三 | 全5回中5回 |
| 社外取締役 監査等委員 | 関 口 典 子 | 全5回中5回 |
| 社外取締役 監査等委員 | トーマス・ヴィッティ | 全5回中5回 |
c.監査等委員会における主な検討事項
監査等委員は、常に公正不偏の態度・独立の立場を保持し、監査・監督を行っております。監査等委員会は、取締役、執行役員の職務執行の適法性・妥当性を確認することにより、実効的・効率的な監査を実施しております。監査等委員会における主な検討事項は次のとおりです。
ⅰ 監査の方針および監査実施計画の決定
ⅱ 内部統制システムの整備・運用状況
ⅲ 会計監査人の監査方法および結果の相当性
ⅳ 監査上の主要な検討事項(KAM)についての会計監査人とのコミュニケーション
d.監査等委員会の主な活動
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で定めた「監査方針、監査計画」等に基づき実施しております。主な活動は次のとおりです。
ⅰ 監査等委員会の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
ⅱ 監査等委員会監査は国内拠点、海外子会社ともに直接訪問することにより、当初の監査計画に沿った活動を行うことができています。監査の遂行に支障をきたす異常な事象が生じた場合においても、監査の実施方法を検討し、適正な監査を行います。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員、手続
内部監査は、社長直属の組織である内部監査部門(組織人員7名)が監査等委員会と連携し、当社及び当社グループ会社に対して業務監査及び会計監査を実施しております。
内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、経営組織における独立した立場から、当社及び当社グループ会社における経営活動全般の実態を適格に把握・分析し、経営層に適切な意見を提供することにより、経営の合理化、業務の改善、並びに財産の保全に寄与し、もって経営目的の達成に資することを目的としています。
内部監査活動においては、監査項目を設定し、実効性のある監査活動に努めています。監査後には講評を行い、被監査部門は指摘事項に対する理解を深め、内部監査部門と意見交換を行っています。監査実施後、一定期間内に指摘事項に関する改善計画の提出を求め、その改善内容を確認しています。
b.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部門は、監査結果を都度、被監査部門のみならず、代表取締役及び監査等委員並びに執行役員(以下、役員)に報告しています。被監査部門は改善計画を内部監査部門及び役員に報告し、内部監査部門はその内容を踏まえ、次回の監査を実施しています。
また、会計監査人とは定期的に情報及び意見交換を行うほか、リスクマネジメント統括委員会及び取締役会においても、年間を通じた内部監査の状況について報告・議論しており、内部統制システムの向上及び監査の実効性を確保しています。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人に法定監査を委嘱しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1960年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
倉 持 直 樹
甲 斐 靖 裕
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名です。
(注) 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定基準を設けており、その項目は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額などです。
監査等委員会は、当社財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や監査品質等に関する情報を収集し、また会計監査の実証手続への同席等を通じて、監査法人の相当性監査及び監査法人の再任に関する評価基準や解任又は不再任の決定の方針に照らし評価した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当と判断しました。
⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価に関する基準を定めており、その基準に基づいて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬の水準、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集・評価し、監査法人を評価しています。監査法人の評価・選定に関する基準の内容については、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に当社監査等委員会が定めたものです。
⑦ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | ― | 58 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 55 | ― | 58 | ― |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | 3 |
| 連結子会社 | 19 | 3 | 21 | 2 |
| 計 | 19 | 5 | 21 | 6 |
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額は、監査日数及び業務の内容等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬金額は妥当であると判断したためであります。