有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、履行義務を充足する時点で、約束した商品等の顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で収益を認識することとしております。
(1)代理人取引に係る収益認識
履行義務の識別にあたっては、商品等が顧客に提供される前に当社が当該商品等を支配している(すなわち、企業が本人)のか、特定された商品等が他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である(すなわち、企業が代理人)のか、につき検討いたしました。
これにより、当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ666,550百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、当事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当事業年度間の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、履行義務を充足する時点で、約束した商品等の顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で収益を認識することとしております。
(1)代理人取引に係る収益認識
履行義務の識別にあたっては、商品等が顧客に提供される前に当社が当該商品等を支配している(すなわち、企業が本人)のか、特定された商品等が他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である(すなわち、企業が代理人)のか、につき検討いたしました。
これにより、当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ666,550百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、当事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当事業年度間の利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。