訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、1993年6月29日開催の第45回定時株主総会決議において取締役の報酬限度額を月額21百万円(使用人分給与は含まない。)、1994年6月29日開催の第46回定時株主総会決議において監査役の報酬限度額を月額4.5百万円と定めております。
上記株主総会決議の総額の範囲内において、取締役については、会社業績、従業員給与等とのバランス、職責、在任年数、貢献度、勤務日数、他社の状況等を勘案し、社外取締役及び監査役から構成される評価・報酬協議会に諮問を行い、その答申を受けたのち、取締役会で決定しており、監査役については、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と固定報酬により構成されており、業績連動報酬に係る指標は、当社単体の当期純利益であり、当該指標を選択した理由は企業の収益力と企業価値を評価する基準として適しているとの判断によるものです。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の2%を原資とし、業務執行取締役人数×3百万円を連動配分総額の上限としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、1993年6月29日開催の第45回定時株主総会決議において取締役の報酬限度額を月額21百万円(使用人分給与は含まない。)、1994年6月29日開催の第46回定時株主総会決議において監査役の報酬限度額を月額4.5百万円と定めております。
上記株主総会決議の総額の範囲内において、取締役については、会社業績、従業員給与等とのバランス、職責、在任年数、貢献度、勤務日数、他社の状況等を勘案し、社外取締役及び監査役から構成される評価・報酬協議会に諮問を行い、その答申を受けたのち、取締役会で決定しており、監査役については、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と固定報酬により構成されており、業績連動報酬に係る指標は、当社単体の当期純利益であり、当該指標を選択した理由は企業の収益力と企業価値を評価する基準として適しているとの判断によるものです。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標の2%を原資とし、業務執行取締役人数×3百万円を連動配分総額の上限としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75 | 68 | 6 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 7 |