有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
イ 監査等委員会の体制、開催頻度・個々の監査役の出席状況
当社は、2022年6月28日開催の第154回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び監査等委員である社外取締役3名で構成され、そのうち西原健二は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その他の監査等委員についても、法令、財務・会計等に優れた知見を有する者が就任しており、それぞれの職歴、広範な経験と知識に裏打ちされた客観性の高い監査が可能であります。また、監査等委員会事務局を設置し、その職務を遂行するにつき当社の取締役会から独立した地位にある使用人1名が監査等委員会の職務を補助することとしております。
監査役会設置会社であった当連結会計年度において、監査役会は13回開催し、1回当たりの所要時間は約3時間でありました。各監査役とも、そのすべてに出席し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について監査を行いました。
なお、新型コロナウイルス感染拡大等の外部環境の変化を受け、一部監査等にウェブ会議システムを取り入れ、当初の監査計画から必要に応じて部分的に修正を行いつつ実行いたしました。
ロ 監査役の活動状況
各監査役は、監査基準に準拠し、監査方針に従い、監査計画等に沿って、取締役等の業務執行を監視するため、取締役会や重要会議への出席、取締役、執行役員及び使用人からの報告聴取、意見交換及び実地調査を行い、また、内部統制の整備状況等の業務監査を実施しております。さらに、会計監査人の監査環境を検証するとともに、内部監査部門や子会社監査役及び会計監査人との連携を通じ、監査の精度と実効性を高めております。
ハ 常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に沿って、社内の事業部門・管理部門及び国内外グループ会社に対しては、一部監査等にウェブ会議システムを取り入れるなどして実施するとともに、取締役会や常務会・執行役員会等の重要会議への出席、決裁書類や議事録等の閲覧を行い、コンプライアンスを中心とした会社の状況を調査しております。さらに、内部監査部門・内部統制部門と子会社監査役及び会計監査人との情報交換等を行い、その内容を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
ニ 社外監査役の活動状況
社外監査役は、監査役会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、国内外の各部門への監査については、一部監査等にウェブ会議システムを取り入れるなどして行い、必要な情報を集めた上で専門的知見に基づき、中立、独立の立場から、必要な意見の表明を行っております。また、取締役会等の重要会議にテレビ会議システムも利用して出席し、経営陣等及び会計監査人との意見交換を行っております。加えてすべての監査役と社外取締役が出席する社外取締役連絡会を年に4回開催し、それぞれのテーマに応じた意見交換・議論を行い、情報・認識共有を図っております。
ホ 監査役会における検討事項・活動状況
監査役会は、監査役会規則に基づき、期初に監査方針・監査計画を策定するとともに、各監査役の業務分担に基づき行われた監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行っております。また、監査役の職責と心構え、監査体制、監査環境整備、業務監査、会計監査、監査の方法、内部統制監査及び監査報告等について監査基準及び行動指針を決議しております。
当連結会計年度において次のような決議、協議、報告がなされました。
決議9件:会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、会計監査人の選任、監査役の選任に関する同意、常勤の監査役、議長及び特定監査役の選定、会計監査人の報酬等に対する同意、監査方針及び監査計画、監査役会規則の改定等
協議7件:監査報告書、株主総会招集通知、提出議案及び書類の監査、監査役監査実施状況総括、定時株主総会対応、有価証券報告書及び内部統制報告書の監査等
主な報告:取締役会の議題事前確認、常務会協議・報告事項、監査役月次活動状況報告、社内申請の決裁内容確認等
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査部は、部長1名及び部員2名で組織し、神栄グループ内部監査規則に基づき、期初に監査方針・監査計画を策定した上で、全部門・子会社を対象に業務監査を計画的に実施し、内部管理体制のチェックと業務執行の適切性を総合的・客観的に評価し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、被監査部門に対し、改善事項の指摘・指導を行うなど、内部統制の有効性の向上に努めております。
また、監査等委員会及び会計監査人との連携によって実効性のある監査に努めております。
(内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査等委員会と会計監査人との連携状況は次のとおりであります。
監査等委員会規則において「監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人に対して報告を求める」と定めております。具体的には、監査等委員会は、1)会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、2)会計監査人から環境整備について通知を受け、3)会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行い、4)必要に応じて、会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることとしております。
監査等委員会と内部監査部門との連携状況は次のとおりであります。
監査等委員会規則において「監査等委員会は必要に応じて、内部監査部門等の使用人に対して報告を求める」と定めております。具体的には、監査等委員会は、1)その職務執行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、2)内部監査部門に対して、内部統制にかかわる状況とその監査結果の報告を求め、3)必要に応じ、内部監査部門に対して調査を求めることとしております。
また、定期的会合は、常勤監査等委員と内部監査部門とで毎月1回開催し、それぞれの監査計画、監査結果及び監査予定について意見交換を行うこととしております。また、毎月の定時監査等委員会において、内部監査部門より報告聴取及び意見交換を行うこととしております。
会計監査人と内部監査部門との連携状況は次のとおりであります。
会計監査人は内部監査部門の監査報告を閲覧し、監査の参考にしております。また、内部監査部門は、会計監査人の監査の結果を踏まえて監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
有限責任 あずさ監査法人
(継続監査期間)
1974年10月期以降の48年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(業務を執行した公認会計士)
黒川 智哉
堀内 計尚
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
(監査法人の選定方針と理由及び監査役会による監査法人の評価)
会計監査人の選任に関する方針は次のとおりであります。
当社の監査役会は、当社グループが株主と社会の信頼を確保し企業としての社会的責任を果たすことを目的として、会計監査人の選任による適正な監査報告が行われるよう会計監査人の独立性と専門性を確保するため、当社の会計監査人の選任及び不再任に関する評価の基準を定め会計監査人を選任しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その他その必要があると判断した場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
会計監査人の選任及び不再任に関する評価の基準は次のとおりであります。
当社の監査役会は、会計監査人の選任及び不再任に際して、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査役会規則並びに監査役監査基準に基づく項目等から①会計監査人の職務遂行状況、②監査体制、③独立性、④専門性、⑤監査報酬の妥当性を総合的に評価しております。
上記方針に基づき評価を行った結果、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性並びに、独立性と十分な専門性等について適切であると判断し、会計監査人を選定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社48-46-
連結子会社----
48-46-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イを除く)
重要なものはありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、取締役会が提出した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。