有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外取締役及び社外監査役
当社は2名の社外取締役と、2名の社外監査役を選任しております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「当社の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・当社に対して、当社の直近事業年度における年間売上高の2%以上の支払いを行っている者
・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
なお、「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近1年間に1,000万円以上の支払いを当社から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者
ニ 最近においてイ~ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)
c 当社の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ~ホに掲げる者
b 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)
c 当社の子会社の業務執行者
d 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)
e 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
f 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)
g 当社の兄弟会社の業務執行者
h 最近においてb~d又は当社の業務執行者(社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社の取締役は7名中2名が社外取締役であり、社外取締役は、会計又は法律の専門家としての経験や高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
当社は2名の社外取締役と、2名の社外監査役を選任しております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
| 氏 名 | 提出会社との利害関係 |
| 佐藤 雄一 (社外取締役) | 当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、2008年に同法人におけるすべての役職を退任しております。また、当社の同法人に対する支払報酬額は直近事業年度における実績で同法人の売上高の0.1%未満と僅少であり、さらに、当人は当社の監査に携わったことはありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。 |
| 大砂 裕幸 (社外取締役) | 当社の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。 |
| 大森 右策 (社外監査役) | 当社のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。 |
| 田中 敏彦 (社外監査役) | 当社の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2013年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、当社の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1%未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。 |
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「当社の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・当社に対して、当社の直近事業年度における年間売上高の2%以上の支払いを行っている者
・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
なお、「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近1年間に1,000万円以上の支払いを当社から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者
ニ 最近においてイ~ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)
c 当社の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ~ホに掲げる者
b 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)
c 当社の子会社の業務執行者
d 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)(社外監査役の場合に限る)
e 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
f 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合に限る)
g 当社の兄弟会社の業務執行者
h 最近においてb~d又は当社の業務執行者(社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
当社の取締役は7名中2名が社外取締役であり、社外取締役は、会計又は法律の専門家としての経験や高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。