有価証券報告書-第97期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式1,681,526株は、「個人その他」に1,681単元及び「単元未満株式の状況」に526株を含めて記載しています。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。
平成28年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 63 | 37 | 414 | 476 | 7 | 29,947 | 30,944 | - |
所有株式数 (単元) | - | 78,299 | 29,234 | 31,105 | 120,499 | 38 | 103,263 | 362,438 | 3,562,000 |
所有株式数の割合(%) | - | 21.60 | 8.07 | 8.58 | 33.25 | 0.01 | 28.49 | 100 | - |
(注)1 自己株式1,681,526株は、「個人その他」に1,681単元及び「単元未満株式の状況」に526株を含めて記載しています。
2 「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 880,937,982 |
計 | 880,937,982 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)平成28年2月12日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で自己株式199,182,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は366,000,000株となりました。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年3月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 366,000,000 | 366,000,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 1,000株 |
計(注) | 366,000,000 | 366,000,000 | - | - |
(注)平成28年2月12日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で自己株式199,182,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は366,000,000株となりました。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されたことにより、同日現在で未行使である新株予約権の一部が平成28年12月22日付で行使されました。
会社法に基づき発行した新株予約権の残高は、次のとおりです。
平成25年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成25年4月24日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権693個のうち、593個は平成28年12月22日付で取締役により行使されました。また、残りの100個については平成29年1月27日付で当社が取得し、平成29年2月28日付で消却しています。
平成26年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成26年4月24日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権891個のうち、410個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、376個については当社が取得しました。また、残りの105個については平成29年1月27日付で当社が取得し、先に取得した376個と合わせて481個を平成29年2月28日付で消却しています。
平成27年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成27年4月24日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権363個のうち、41個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、322個については当社が取得しました。取得した322個については平成29年2月28日付で消却しています。
平成28年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成28年4月27日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権358個のうち、18個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、340個については当社が取得しました。取得した340個については平成29年2月28日付で消却しています。
平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されたことにより、同日現在で未行使である新株予約権の一部が平成28年12月22日付で行使されました。
会社法に基づき発行した新株予約権の残高は、次のとおりです。
平成25年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成25年4月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
新株予約権の数 | 100個 (注)1 | -(注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 10,000株 | -(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成25年5月16日~ 平成55年5月15日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり871円 資本組入額 1株当たり436円 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | - |
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権693個のうち、593個は平成28年12月22日付で取締役により行使されました。また、残りの100個については平成29年1月27日付で当社が取得し、平成29年2月28日付で消却しています。
平成26年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成26年4月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
新株予約権の数 | 481個 (注)1 | -(注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 376個 (注)4 | -(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 48,100株 | -(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成26年5月16日~ 平成56年5月15日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり832円 資本組入額 1株当たり416円 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | - |
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権891個のうち、410個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、376個については当社が取得しました。また、残りの105個については平成29年1月27日付で当社が取得し、先に取得した376個と合わせて481個を平成29年2月28日付で消却しています。
平成27年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成27年4月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
新株予約権の数 | 322個 (注)1 | -(注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 322個 (注)4 | -(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 32,200株 | -(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成27年5月16日~ 平成55年5月15日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり994円 資本組入額 1株当たり497円 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | - |
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権363個のうち、41個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、322個については当社が取得しました。取得した322個については平成29年2月28日付で消却しています。
平成28年新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(平成28年4月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
新株予約権の数 | 340個 (注)1 | -(注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 340個 (注)4 | -(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数 | 34,000株 | -(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成28年5月17日~ 平成58年5月16日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり827円 資本組入額 1株当たり414円 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議を要する。 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | - |
(注)1 新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
2 (1)新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日の翌日から4年経過後又は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権の割り当てを受けた者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
4 平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、JXホールディングス株式会社との間で当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されました。これにより、当社新株予約権発行要項および同株式交換契約に基づき、当社取締役に対して付与されていた新株予約権358個のうち、18個は平成28年12月22日付で取締役により行使され、340個については当社が取得しました。取得した340個については平成29年2月28日付で消却しています。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 平成28年2月12日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で自己株式199,182,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は366,000,000株となりました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成28年2月29日 | △199,182,000 | 366,000,000 | - | 35,123 | - | 20,741 |
(注) 平成28年2月12日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で自己株式199,182,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は366,000,000株となりました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数2個)含まれています。
平成28年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,681,000 (相互保有株式) 普通株式 27,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 360,730,000 | 360,730 | - |
単元未満株式 | 普通株式 3,562,000 | - | - |
発行済株式総数 | 366,000,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 360,730 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数2個)含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 東燃ゼネラル石油㈱ | 東京都港区港南1-8-15 | 1,681,000 | - | 1,681,000 | 0.46 |
(相互保有株式) 江守石油㈱ | 京都府舞鶴市字浜158 | 27,000 | - | 27,000 | 0.01 |
計 | - | 1,708,000 | - | 1,708,000 | 0.47 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されたため、未行使である新株予約権は行使、または当社が取得し、消却しました。これにより、有価証券報告書提出日現在、新株予約権の残高はありません。詳細は、「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。
平成28年12月21日開催の当社臨時株主総会において、当社が完全子会社となる株式交換契約に係る議案が承認されたため、未行使である新株予約権は行使、または当社が取得し、消却しました。これにより、有価証券報告書提出日現在、新株予約権の残高はありません。詳細は、「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。