訂正有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2025/01/22 15:33
【資料】
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【項目】
171項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
1)基本方針
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)、業績連動報酬、および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬(金銭報酬)のみを支払うこととしています。 取締役の報酬の決定に際しては、客観性と透明性の観点より、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会において、役員報酬に関する考えや決定方針、報酬水準などについて協議を行った上で、その助言・提言を踏まえて取締役会にて決定しています。当事業年度の役員の報酬等の額につきましては11月7日開催の取締役会で決定しました。
2)取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針は取締役会で決定しています。
A)固定報酬(金銭報酬)
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬で、代表給、監督給、執行給の合計とし、役職に応じて同額とすることとしています。その決定に際しては他社水準や従業員給与等の水準をも考慮しながら、経済社会環境の変化など総合的に勘案して決めることとしています。
B)業績連動報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とすることとしています。業績指標としては、社内予算での業績目標として使用していることに加え、当社グループの経営状況を最も把握しやすいと思われる連結経常利益を採用し、各事業年度の連結経常利益に応じて算出された額を賞与として毎年、年度末の時期に支給することとしています。 業績連動報酬は、役職ごとに決められた賞与基準額に、当期事業目標値(連結経常利益)に対する達成率からなる業績連動係数を乗じて計算することとしています。 業績連動係数は150%を上限とし、連結経常利益が一定基準以下の場合は0%とすることとしています。 また、業績評価の報酬額への反映方法は、社長は100%会社業績を反映するものとし、それ以外の取締役は、80%会社業績、20%定性評価として、定性部分は社長が評価決定することとしています。
C)非金銭報酬
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度とし、役職、貢献度、当期業績(連結経常利益)などを総合的に考慮の上、毎年2月に在籍取締役(社外取締役および監査等委員である者を除く。)に対し交付することとしています。
D)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額全体における固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の目安 (業績連動報酬が基準額の場合)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬
社長55%35%10%
社長以外の取締役65%25%10%

E)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である者を除く。)の金銭報酬(固定報酬並びに業績連動報酬)の総支給額は2019年12月19日開催の第73期定時株主総会にて、年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とする旨が、株式報酬型ストックオプションは2015年12月17日開催の第69期定時株主総会で年額を20百万円以内とする旨が決議されています。これらの定時株主総会決議当時の対象となる取締役(監査等委員である者を除く。)の員数は、それぞれ6名(うち社外取締役1名)、4名です。なお、2022年12月22日開催の第76期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、当議決に伴い、既に発行済みのものを除き、取締役に対するストックオプション制度は廃止され、今後取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたしました。譲渡制限付株式報酬制度では、年額20百万円かつ発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年2万株の範囲で対象取締役に譲渡制限付株式を付与することとしています。
3)個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
指名・報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認した上で、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
4)監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬については、2015年12月17日開催の第69期定時株主総会で年額40百万円以内とする旨が決議されており、その範囲内にて監査等委員である取締役の協議により決定することとしています。なお、当該定時株主総会決議当時の対象となる監査等委員である取締役の員数は、3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
231,937134,25083,90013,7875
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
16,20016,200--2
社外役員27,60027,600--4

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額等が1億円以上である役員が存在しない為、個別の役員ごとの報酬は記載していません。