有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 10:24
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
(1) 監査等委員会監査の状況
①監査等委員会監査の組織・人員・手続
当社における監査等委員会は、3名(うち社外監査等委員2名)で構成されております。監査等委員である社外取締役2名と当社との人的関係、資本関係又は取引関係については「(2)役員の状況(2)社外役員の状況 ④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要」に記載のとおりであり、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の機能及び役割については、「(2)役員の状況 (2)社外役員の状況 ②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割」に記載しております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査計画に基づき年間を通じて監査を実施しております。
②監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役名氏名監査等委員会
(13回開催)
出席回数出席率
取締役
(常勤監査等委員)
村井 諭13回100%
社外取締役
(監査等委員)
津田 佳典13回100%
社外取締役
(監査等委員)
中務 尚子13回100%

監査等委員会の具体的な活動は、監査等委員会監査計画に基づき、代表取締役との意見交換会(監査等委員会が選定したテーマについての意見交換)を年2回実施し、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・支社における業務及び財産状況の調査を通じて取締役の職務執行の監査・監督を行っております。また、子会社からの事業報告の確認、内部監査部より内部監査の状況について随時報告を受けており、その他、法務的・会計的な課題について、損害の発生を未然に防ぐ予防的監査の実施も行っております。
監査等委員会は、全ての事業部・本部、及び主要な国内子会社に対して、直接的な対話形式による監査(部門監査)を行い、必要に応じて国内支社・海外子会社の現地監査(Web会議システムによる監査を含む。)を行っております。また、監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任及び報酬等についての意見形成を行っております。
会計監査人とは、定期的なコミュニケーションの機会において、監査方針・監査計画の確認を行うとともに、監査の実施状況・結果の報告を受けるほか、会計に関する重要な検討課題や財務報告に係る内部統制の有効性についての意見交換及び監査活動のレビュー等を通じて認識した課題についての検討を行っております。
・当事業年度における監査等委員会の決議・協議・報告/検討事項
決議事項監査等委員会の監査報告書、会計監査人の選任(再任)、会計監査人の監査報酬の同意、監査等委員会の報酬についての協議及び決定、当事業年度の監査方針・監査計画 等
協議事項取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬案に対する意見形成、取締役の選解任議案に対する意見形成、内部統制システムの監査等委員会評価、会計監査人の監査等委員会評価、定時株主総会の議案内容と事業報告等の協議 等
報告/検討事項経営戦略会議における決議事項の意見交換、内部監査部の年間監査計画に関する説明・受領及び意見の申述、内部監査部の監査結果報告、会計監査人の監査結果報告(四半期レビュー含む)、監査上の主要な検討事項(KAM) 等

③常勤監査等委員である取締役の活動状況
常勤監査等委員である取締役は、監査等委員会の議長を務め、取締役会等の重要な会議に出席し、必要な事項については監査等委員会において報告しております。部門監査や国内支社、国内子会社及び海外子会社の現地監査(Web会議システムによる監査を含む。)の実施にあたって主導的な役割を果たすほか、稟議書・本社決裁書類・決裁後の重要契約書等を閲覧しており、必要な場合は担当部門長に説明を求め、監査等委員会に報告を行い、監査等委員である社外取締役との情報共有に努めております。
また、常勤監査等委員である取締役は国内子会社(5社)の監査役を兼務しており、各子会社の取締役会・執行役員会・その他の重要な会議に出席し、監査役を兼務しない国内子会社及び海外子会社については内部監査部や関係部門からの報告を受け、必要な事項を監査等委員会に報告しております。
さらに、会計監査人と会計監査上の必要事項について定期的に連携するとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)についての意見交換等を行っております。
④監査等委員である社外取締役の活動状況
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席し、社外からの客観的・中立的な立場及び専門的な分野から意見を述べるなど、経営監視体制の充実を図っております。日常より常勤監査等委員である取締役との連絡を取り、会計監査人及び内部監査部との連携を密にするとともに、部門監査や国内支社、国内子会社及び海外子会社の現地監査(Web会議システムによる監査を含む。)を行っております。
また、法的・会計的な課題について、損害の発生を未然に防ぐ予防的監査の実施も行っております。当連結会計年度においては予防的監査の一環として、弁護士である社外取締役より、代表取締役、執行役員、専任役員及び常勤監査等委員を構成員とする経営会議において、営業秘密の適切な運用に関する研修会を実施しております。
(2) 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役直轄の内部監査部(4名)を配置し、各事業部門及び国内外の関係会社について、年次の内部監査計画に基づく監査を実施し、業務執行の適正性及び経営の妥当性、効率性等の観点から業務改善の具体的な提言を行い、内部統制の確立を図っております。
また、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③の改定を踏まえ、内部監査の実効性を確保するため、内部監査部は業務執行部門から独立し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に直接報告する体制を構築しております。
(3) 会計監査の状況
当社は、会社法の規定に基づく会計監査人監査、金融商品取引法の規定に基づく財務諸表監査及び内部統制監査並びに四半期レビュー業務に有限責任監査法人トーマツを起用しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。当社は、同監査法人と監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っており、同監査法人との継続監査期間は16年であります。
①業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 賢重有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 矢野 直有限責任監査法人トーマツ

②監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6 名 その他 36 名
③監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の独立性・専門性、監査の実施体制、監査計画・監査報酬等を勘案し、会計監査人の候補者選定を行っており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または、不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性ともに問題は無く、監査の実施体制及び監査計画・監査報酬等は合理的かつ妥当であると判断し、当該監査法人を選定しております。
④監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査報酬の内容及び水準等により、監査法人を総合的に評価しております。
なお、監査等委員会は、当事業年度において監査法人が実施した監査方法・監査結果につきまして、相当であると判断しております。
(4) 監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社612368-
連結子会社----
612368-

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等に関する対価であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
②監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(①を除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-15--
連結子会社13131413
13281413

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、DXに関連するアドバイザー業務等についての対価であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務及び税務相談業務等についての対価であります。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国外関連取引に関する移転価格関連サービス業務及び税務相談業務等についての対価であります。
③その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
⑤監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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