有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度総額(年額)は180百万円、監査役の報酬限度総額(年額)は40百万円となっております。但し、報酬総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
役員への報酬等の配分については、株主総会で決められた限度総額の範囲内で、その具体的金額は取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議で決定しております。
当事業年度の協議については、2020年6月25日開催の第761回取締役会での第6号議案・取締役の報酬額配分の件にて協議を実施しており、個々の報酬額は議長(代表取締役社長)に一任する旨、議案に諮り承認可決されております。
取締役会が代表取締役へ個人別の報酬額を一任した理由は、当社全社的な視点から各取締役の業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じた査定を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
・社外取締役及び監査役を除く業務執行役員の報酬
当社の取締役報酬は当社の経営課題の実現に向けたモチベーションを喚起する目的、またステークホルダーへ配慮した持続的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を発揮するための対価として機能することを目的としています。
報酬は月次定額固定制となっており、当社業績、財務体質、他社の水準等を総合的に判断し、役員の役割・責務ごとに設定しております。また、各役員の報酬額決定はこれを一任された議長(代表取締役社長)が各役員の業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じ査定し加減算しております。その査定範囲は規定されており、おおよそ報酬額の±5%となっております。
これらの報酬は確定額報酬であり、個人別の報酬等の額の全部を占めております。現行制度では役員賞与の支払はなく、役員退職慰労金制度も廃止しております。
・社外取締役及び監査役の報酬
報酬は月次定額固定制とし、その水準は他社水準等を考慮して設定しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に準拠していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度総額(年額)は180百万円、監査役の報酬限度総額(年額)は40百万円となっております。但し、報酬総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
役員への報酬等の配分については、株主総会で決められた限度総額の範囲内で、その具体的金額は取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議で決定しております。
当事業年度の協議については、2020年6月25日開催の第761回取締役会での第6号議案・取締役の報酬額配分の件にて協議を実施しており、個々の報酬額は議長(代表取締役社長)に一任する旨、議案に諮り承認可決されております。
取締役会が代表取締役へ個人別の報酬額を一任した理由は、当社全社的な視点から各取締役の業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じた査定を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
・社外取締役及び監査役を除く業務執行役員の報酬
当社の取締役報酬は当社の経営課題の実現に向けたモチベーションを喚起する目的、またステークホルダーへ配慮した持続的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を発揮するための対価として機能することを目的としています。
報酬は月次定額固定制となっており、当社業績、財務体質、他社の水準等を総合的に判断し、役員の役割・責務ごとに設定しております。また、各役員の報酬額決定はこれを一任された議長(代表取締役社長)が各役員の業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じ査定し加減算しております。その査定範囲は規定されており、おおよそ報酬額の±5%となっております。
これらの報酬は確定額報酬であり、個人別の報酬等の額の全部を占めております。現行制度では役員賞与の支払はなく、役員退職慰労金制度も廃止しております。
・社外取締役及び監査役の報酬
報酬は月次定額固定制とし、その水準は他社水準等を考慮して設定しております。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に準拠していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 121,803 | 121,803 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 30,756 | 30,756 | - | - | - | 7 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 8,750 | 2 | 主に経営企画部長としての給与であります。 |