有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度総額(年額)は180百万円(当該決議に係る取締役は8名)、監査役の報酬限度総額(年額)は40百万円(当該決議に係る監査役は3名)となっております。但し、報酬総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。また、2022年1月28日開催の取締役会において、指名・報酬委員会を設置する旨の決議をしております。取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。
取締役の報酬額の決定に当たっては、取締役会より諮問を受けた指名・報酬委員会にて、各取締役の月次定額固定報酬の額の適正並びに妥当性が審議され、取締役会への答申に基づき、取締役会決議による委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議、答申を尊重して決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その内容は以下の通りであります。
・社外取締役及び監査役を除く業務執行役員の報酬
当社の取締役報酬は当社の経営課題の実現に向けたモチベーションを喚起する目的、またステークホルダーへ配慮した持続的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を発揮するための対価として機能することを目的としています。
報酬は月次定額固定制となっており、当社業績、財務体質、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の役割、責務ごとに設定しております。当該報酬の設定にあたっては、各連結会計年度の連結経常利益に基づいて業績給を設け、各取締役の業務執行機能、経営監視機能の発揮度に応じ査定し加減算しております。なお、これらの報酬は確定額報酬であり、個人別の報酬等の額の全部を占めております。現行制度では役員賞与の支払はなく、役員退職慰労金制度も廃止しております。
・社外取締役及び監査役の報酬
報酬は月次定額固定制とし、その水準は他社水準等を考慮して設定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬委員会が多角的な観点から審議を行い、取締役の報酬等の内容及び決定プロセスが決定方針に沿うものであることを確認しております。
取締役会は指名・報酬委員会からの答申を尊重し、報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2025年6月24日開催の第97回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり導入しました。
イ.本制度の概要
当社の取締役(社外取締役を含む、以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、ステークホルダーとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ロ.本制度により取得させる予定の株式の総数と総額
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内(うち社外取締役は年額9百万円以内)としております。対象取締役は取締役会決議に基づき本制度により支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(うち社外取締役は年1,800株以内)としております。(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)
1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。また、これによる当社普通株式の発行または処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものであります。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を含む)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記取締役及び監査役の支給人数には、2024年6月28日開催の第96回定時株主総会終結の時をもって退任された取締役2名、監査役1名を含んでおります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度総額(年額)は180百万円(当該決議に係る取締役は8名)、監査役の報酬限度総額(年額)は40百万円(当該決議に係る監査役は3名)となっております。但し、報酬総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。また、2022年1月28日開催の取締役会において、指名・報酬委員会を設置する旨の決議をしております。取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討に当たり、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。
取締役の報酬額の決定に当たっては、取締役会より諮問を受けた指名・報酬委員会にて、各取締役の月次定額固定報酬の額の適正並びに妥当性が審議され、取締役会への答申に基づき、取締役会決議による委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議、答申を尊重して決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その内容は以下の通りであります。
・社外取締役及び監査役を除く業務執行役員の報酬
当社の取締役報酬は当社の経営課題の実現に向けたモチベーションを喚起する目的、またステークホルダーへ配慮した持続的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を発揮するための対価として機能することを目的としています。
報酬は月次定額固定制となっており、当社業績、財務体質、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の役割、責務ごとに設定しております。当該報酬の設定にあたっては、各連結会計年度の連結経常利益に基づいて業績給を設け、各取締役の業務執行機能、経営監視機能の発揮度に応じ査定し加減算しております。なお、これらの報酬は確定額報酬であり、個人別の報酬等の額の全部を占めております。現行制度では役員賞与の支払はなく、役員退職慰労金制度も廃止しております。
・社外取締役及び監査役の報酬
報酬は月次定額固定制とし、その水準は他社水準等を考慮して設定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬委員会が多角的な観点から審議を行い、取締役の報酬等の内容及び決定プロセスが決定方針に沿うものであることを確認しております。
取締役会は指名・報酬委員会からの答申を尊重し、報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2025年6月24日開催の第97回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり導入しました。
イ.本制度の概要
当社の取締役(社外取締役を含む、以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、ステークホルダーとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ロ.本制度により取得させる予定の株式の総数と総額
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以内(うち社外取締役は年額9百万円以内)としております。対象取締役は取締役会決議に基づき本制度により支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(うち社外取締役は年1,800株以内)としております。(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)
1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。また、これによる当社普通株式の発行または処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものであります。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を含む)であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 129,895 | 129,895 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 33,283 | 33,283 | - | - | - | 7 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記取締役及び監査役の支給人数には、2024年6月28日開催の第96回定時株主総会終結の時をもって退任された取締役2名、監査役1名を含んでおります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,874 | 1 | 経営企画部長としての給与であります。 |