有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、監査等委員でない取締役は年額3億円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)、監査等委員である取締役は年額1億円以内で決議されております。
役員報酬制度改廃の権限は、監査等委員でない取締役については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会が有しております。役員報酬の水準及び個々の業務執行取締役の評価は、社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会が審議し、その結果を監査等委員会が審議しており、当該制度に基づき算出された個々の額を、監査等委員でない取締役は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員会にて決議しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、基本報酬は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位に応じた一定額とし、所定の額を下回った場合は減額となります。業績連動報酬は、定性評価連動分と業績評価連動分で構成されており、定性評価連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた額に個々の定性評価結果により決定されます。業績評価連動分は、会社業績連動分と個人業績連動分により構成されており、会社業績連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた超過額の一定率とし、個人業績連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた超過額の一定率に個々の定量評価結果により決定されます。
業績連動報酬に係る当事業年度における指標の目標は、損益の最終指標である連結当期純利益、及び経営の根幹であり取締役会にて決議された中期経営計画の事業戦略に沿って個別に目標を設定し、報酬諮問委員会にて審議の後、代表取締役が承認しました。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)については、基本報酬と業績連動報酬の定性評価連動分のみとし、社外取締役については、役割と職務に鑑み基本報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)には、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、監査等委員でない取締役は年額3億円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)、監査等委員である取締役は年額1億円以内で決議されております。
役員報酬制度改廃の権限は、監査等委員でない取締役については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会が有しております。役員報酬の水準及び個々の業務執行取締役の評価は、社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会が審議し、その結果を監査等委員会が審議しており、当該制度に基づき算出された個々の額を、監査等委員でない取締役は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員会にて決議しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、基本報酬は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位に応じた一定額とし、所定の額を下回った場合は減額となります。業績連動報酬は、定性評価連動分と業績評価連動分で構成されており、定性評価連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた額に個々の定性評価結果により決定されます。業績評価連動分は、会社業績連動分と個人業績連動分により構成されており、会社業績連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた超過額の一定率とし、個人業績連動分は、連結当期純利益が所定の額を超過した場合に役位毎に定めた超過額の一定率に個々の定量評価結果により決定されます。
業績連動報酬に係る当事業年度における指標の目標は、損益の最終指標である連結当期純利益、及び経営の根幹であり取締役会にて決議された中期経営計画の事業戦略に沿って個別に目標を設定し、報酬諮問委員会にて審議の後、代表取締役が承認しました。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)については、基本報酬と業績連動報酬の定性評価連動分のみとし、社外取締役については、役割と職務に鑑み基本報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く。) | 87 | 77 | 10 | 5 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 17 | 16 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | 5 |
(注) 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)には、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。