有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日の取締役会において、次のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員の協議により定めており、その役割、職務の内容に鑑み、常勤および非常勤を区分し決定する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務の内容および当社グループの業績、他社水準、従業員給与の水準等を考慮し総合的に勘案し、取締役会の諮問を受けた報酬諮問委員会が検討を行い、取締役会が報酬諮問委員会の答申を踏まえ役位に応じて決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの目標達成により企業価値を向上させる意識を高めるため、目標の達成度合いの評価を反映した現金報酬とし、会社業績および個人別の評価に応じて算出された額を12等分して基本報酬に加算し月例で支給する。目標となる業績指標とその値は、親会社株主に帰属する当期純利益等の財務指標と非財務指標とし、経営計画と整合するよう毎年個人別に設定し、報酬諮問委員会の審議を経て代表取締役社長が決定するものとする。
d.基本報酬と業績連動報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績指標の実績が高くなるほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、具体的な割合について報酬諮問委員会が検討を行う。取締役会は、報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、種類別の報酬割合を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が一部について委任を受けるものとし、その内容は、各業務執行取締役の業績指標の達成度合いによる業績連動報酬に係る評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、業績連動報酬に係る評価については報酬諮問委員会に諮問し答申を得るとともに、監査等委員会の意見を聴取する。上記の委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会による答申の内容および監査等委員会の意見に従って決定をしなければならないこととする。
f.任意の報酬諮問委員会に関する事項
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に報酬諮問委員会を設置する。同委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して提案、助言または提言を行うものとする。
g.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、報酬諮問委員会からの答申にしたがい2021年6月25日開催の取締役会にて決議しております。決議内容は、2021年2月12日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針と実質的に同一のものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の2015年度定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役年額5,000万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の2015年度定時株主総会において、年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年6月25日開催の取締役会において代表取締役吉田毅に取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各業務執行取締役の業績連動報酬に係る評価であり、この権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各業務執行取締役の評価を行うのは代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、業績連動報酬に係る評価について報酬諮問委員会に諮問し答申を得るとともに監査等委員会の意見を聴取しており、代表取締役は報酬諮問委員会による答申の内容および監査等委員会の意見に従って決定を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)(社外取締役を除く)には、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.社外役員には、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日の取締役会において、次のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員の協議により定めており、その役割、職務の内容に鑑み、常勤および非常勤を区分し決定する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職務の内容および当社グループの業績、他社水準、従業員給与の水準等を考慮し総合的に勘案し、取締役会の諮問を受けた報酬諮問委員会が検討を行い、取締役会が報酬諮問委員会の答申を踏まえ役位に応じて決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの目標達成により企業価値を向上させる意識を高めるため、目標の達成度合いの評価を反映した現金報酬とし、会社業績および個人別の評価に応じて算出された額を12等分して基本報酬に加算し月例で支給する。目標となる業績指標とその値は、親会社株主に帰属する当期純利益等の財務指標と非財務指標とし、経営計画と整合するよう毎年個人別に設定し、報酬諮問委員会の審議を経て代表取締役社長が決定するものとする。
d.基本報酬と業績連動報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績指標の実績が高くなるほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、具体的な割合について報酬諮問委員会が検討を行う。取締役会は、報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、種類別の報酬割合を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が一部について委任を受けるものとし、その内容は、各業務執行取締役の業績指標の達成度合いによる業績連動報酬に係る評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、業績連動報酬に係る評価については報酬諮問委員会に諮問し答申を得るとともに、監査等委員会の意見を聴取する。上記の委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会による答申の内容および監査等委員会の意見に従って決定をしなければならないこととする。
f.任意の報酬諮問委員会に関する事項
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に報酬諮問委員会を設置する。同委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して提案、助言または提言を行うものとする。
g.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、報酬諮問委員会からの答申にしたがい2021年6月25日開催の取締役会にて決議しております。決議内容は、2021年2月12日開催の取締役会において決議した取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る基本方針と実質的に同一のものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の2015年度定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役年額5,000万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の2015年度定時株主総会において、年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年6月25日開催の取締役会において代表取締役吉田毅に取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各業務執行取締役の業績連動報酬に係る評価であり、この権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各業務執行取締役の評価を行うのは代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、業績連動報酬に係る評価について報酬諮問委員会に諮問し答申を得るとともに監査等委員会の意見を聴取しており、代表取締役は報酬諮問委員会による答申の内容および監査等委員会の意見に従って決定を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(監査等委員であるものを除く) (社外取締役を除く) | 54 | 48 | 5 | 3 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 18 | 16 | 1 | 1 |
社外役員 | 38 | 38 | - | 7 |
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く)(社外取締役を除く)には、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.社外役員には、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。